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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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5.医師確保計画
5-1.計画に基づく対策の必要性
○ 平成 30 年改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する
事項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたところで
はあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都道府県間で差異
があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分になされていないなど、
都道府県によっては実効的に医師確保対策が講じられているとは言いがたい状況で
あった。平成 30 年改正法により、地域ごとの医師の多寡について全国ベースで統一
的・客観的に比較・評価可能な医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関
する事項を特出しして医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・
取組・取組の評価・改善が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏
在指標に基づく医師確保の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内
容、という一連の内容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定める。
○ 医師確保計画においては、計画期間の終期まで(第8次(後期)医師確保計画にお
いては 2029 年度末まで)に取り組むべき医師の確保に関する内容及び「医療従事者
の需給に関する検討会医師需給分科会 第4次中間取りまとめ」において医師偏在是
正の目標年とされた 2036 年までに取り組むべき医師の確保に関する内容を定める必
要がある。
○ また、令和7年改正法により、都道府県において、今後も一定の定住人口が見込ま
れるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの
方が早い地域等を「重点医師偏在対策支援区域」と定めることができることとなった。
医師確保計画において、重点医師偏在対策支援区域を対象とした「医師偏在是正プラ
ン」を策定し、優先的かつ重点的に対策を進めることとする。
○ これまで、医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域枠医師等
のキャリア形成プログラムの適用を受ける若手医師を対象とする事項が中心であっ
た。しかし、総合パッケージにおいて、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師へ
アプローチすること、また経済的インセンティブ、地域の医療機関の支え合いの仕組
み、医師養成過程の取組等の総合的な対策を実施することとされており、これらを踏
まえた施策についても医師確保計画において定めることとする。
○ なお、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師確保計
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5-1.計画に基づく対策の必要性
○ 平成 30 年改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する
事項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたところで
はあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都道府県間で差異
があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分になされていないなど、
都道府県によっては実効的に医師確保対策が講じられているとは言いがたい状況で
あった。平成 30 年改正法により、地域ごとの医師の多寡について全国ベースで統一
的・客観的に比較・評価可能な医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関
する事項を特出しして医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・
取組・取組の評価・改善が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏
在指標に基づく医師確保の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内
容、という一連の内容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定める。
○ 医師確保計画においては、計画期間の終期まで(第8次(後期)医師確保計画にお
いては 2029 年度末まで)に取り組むべき医師の確保に関する内容及び「医療従事者
の需給に関する検討会医師需給分科会 第4次中間取りまとめ」において医師偏在是
正の目標年とされた 2036 年までに取り組むべき医師の確保に関する内容を定める必
要がある。
○ また、令和7年改正法により、都道府県において、今後も一定の定住人口が見込ま
れるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの
方が早い地域等を「重点医師偏在対策支援区域」と定めることができることとなった。
医師確保計画において、重点医師偏在対策支援区域を対象とした「医師偏在是正プラ
ン」を策定し、優先的かつ重点的に対策を進めることとする。
○ これまで、医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域枠医師等
のキャリア形成プログラムの適用を受ける若手医師を対象とする事項が中心であっ
た。しかし、総合パッケージにおいて、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師へ
アプローチすること、また経済的インセンティブ、地域の医療機関の支え合いの仕組
み、医師養成過程の取組等の総合的な対策を実施することとされており、これらを踏
まえた施策についても医師確保計画において定めることとする。
○ なお、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師確保計
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