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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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1-3.医師確保計画の策定に当たっての留意事項
(1)医療計画におけるその他の記載事項との関係
○ 令和7年改正法により、地域医療構想については、2040 年頃を見据えた医療提供
体制を確保するため、病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む
将来の医療提供体制全体の構想とするものとされ、都道府県は、地域医療構想に即し
て、医療計画を定めることとなる。
○ 医師確保計画は、医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、へき地
の医療、周産期医療、小児医療等を含む医療計画との整合性に留意する必要がある。
○ 医師確保計画とへき地の医療計画を連動させるため、地域医療支援センターとへき
地医療支援機構の統合も視野に、へき地に所在する医療機関への派遣を含めたキャリ
ア形成プログラムの策定など、へき地も含め地域で一体的な医師確保を実施すること
とする。
(2)地域医療構想との関係
○ 今後、2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者や認知症高齢
者の増加と生産年齢人口の減少が一層見込まれ、医療従事者の確保がますます困難と
なることや、急性期医療の需要の減少、高齢者救急・在宅医療のニーズの増加が進む
ことが想定されている。こうした地域医療を取り巻く様々な変化に対応し、全ての地
域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院
して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保で
きるよう、新たな地域医療構想における取組を通じて、医療機関の連携・再編・集約
化等を進め、2040 年を見据えた効率的かつ効果的な医療提供体制を構築していくこ
ととしている。
○ これまで、二次医療圏や構想区域は、一定の医療が完結することを目的に設定して
きており、現在の構想区域について、必要病床数の議論をするという観点や、医療機
関機能の確保を行う単位という観点を踏まえて、構想区域の設定について検討し、必
要に応じて見直しを行う事としている。また、医療機関機能の確保の協議を通じて将
来の医療提供体制の確保の取組を推進する必要があり、協議において、遅くとも 2028
年度までに、各医療機関が 2040 年に向けて担う医療機関機能を決定した上で、都道
府県へ報告することとなる。

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