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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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○ また、6-4-1.において後述する、総合的な診療能力を持つ医師養成のための
リカレント教育推進事業が実施されている。当該事業と広域マッチング事業について
は連携しながら進めることが有効と考えられるため、都道府県においても、これらの
事業の活用につき、当該都道府県内の医療機関や所属する医師に対して、積極的に周
知を行うこと。
5-4-7.医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件
○ 医療法第5条の2に基づき、医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数
区域等に一定期間勤務を行い、その中で医師少数区域等における医療の提供のために
必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度が行われている。(医師少数
区域経験認定医師制度)
○ 総合パッケージに基づき、医師少数区域経験認定医師の要件である、医師少数区域
等での勤務経験期間については、令和8年 10 月1日より、6か月以上から1年以上
に延長される。
○
管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医
療機関については、地域医療支援病院に加え、令和8年4月1日より、医療法第 31 条
において規定する医師の確保に関する事項の実施に協力することなどが求められる
公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設
する病院が追加された。
○ ただし、以下に掲げる場合は、医師少数区域経験認定医師でない医師に対象医療機
関を管理させることができる。
(1) 地域における医療の確保のために当該病院を管理させることが適当と認められ
る者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病
院を管理させる場合
(2) 医師少数区域等に所在する地域医療支援病院、医療法第 31 条に規定する公的
医療機関である病院、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地
域医療機能推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設
する病院を管理させる場合
(3) 以下のⅰ、ⅱ又はⅲを合計して6月以上経験した者であって、かつ1年からⅰ、
ⅱ又はⅲを経験した期間(ⅱ及びⅲについては、6月以内の期間に限る。)の合計
を除いた期間、ⅳに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理さ
せる場合
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リカレント教育推進事業が実施されている。当該事業と広域マッチング事業について
は連携しながら進めることが有効と考えられるため、都道府県においても、これらの
事業の活用につき、当該都道府県内の医療機関や所属する医師に対して、積極的に周
知を行うこと。
5-4-7.医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件
○ 医療法第5条の2に基づき、医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数
区域等に一定期間勤務を行い、その中で医師少数区域等における医療の提供のために
必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度が行われている。(医師少数
区域経験認定医師制度)
○ 総合パッケージに基づき、医師少数区域経験認定医師の要件である、医師少数区域
等での勤務経験期間については、令和8年 10 月1日より、6か月以上から1年以上
に延長される。
○
管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医
療機関については、地域医療支援病院に加え、令和8年4月1日より、医療法第 31 条
において規定する医師の確保に関する事項の実施に協力することなどが求められる
公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設
する病院が追加された。
○ ただし、以下に掲げる場合は、医師少数区域経験認定医師でない医師に対象医療機
関を管理させることができる。
(1) 地域における医療の確保のために当該病院を管理させることが適当と認められ
る者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病
院を管理させる場合
(2) 医師少数区域等に所在する地域医療支援病院、医療法第 31 条に規定する公的
医療機関である病院、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地
域医療機能推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設
する病院を管理させる場合
(3) 以下のⅰ、ⅱ又はⅲを合計して6月以上経験した者であって、かつ1年からⅰ、
ⅱ又はⅲを経験した期間(ⅱ及びⅲについては、6月以内の期間に限る。)の合計
を除いた期間、ⅳに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理さ
せる場合
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