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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~改正後全文 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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会における医師の派遣のみでは医師少数区域等において十分な医師の確保ができな
い場合等には、多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、地域医療
対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない医師も医師少数区域等へ派遣
するよう促す必要がある。
○ 派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員である大学
の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約した上で地域医療
対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の各教室やその他の医師の派
遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先医療機関にとらわれることなく、地
域医療対策協議会で定められた医師の派遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うこ
とが求められる。
○ 特に、2026 年4月の医療法施行規則の改正により、特定機能病院の承認要件とし
て、「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加され、大学病院が特定機
能病院Aの承認を受けるためには、「地域への一定の人的協力を行うこと」が必要と
なっている。大学病院は派遣先医療機関との連携及び調整の下、医師を計画的かつ継
続的に派遣することにより、地域における医療提供体制の確保及び充実を図ることが
求められており、都道府県は、こうした仕組も活用しつつ、必要に応じて、大学病院
と円滑に連携するよう留意されたい15。
○ 厚生労働省としても、都道府県が、適切に都道府県を超えて医師少数区域や医師少
数都道府県への医師の派遣が調整できるよう、地域医療介護総合確保基金等による必
要な支援を行う。
5-4-3.キャリア形成プログラム
○ 都道府県は、「医師少数区域等における医師の確保」と「医師不足地域に派遣され
る医師の能力開発・向上の機会の確保」の両立を目的としてキャリア形成プログラム
を策定すること。
なお、キャリア形成プログラムの運用に係る詳細については、キャリア形成プログラ
ム運用指針によること。
キャリア形成プログラムにおいて、医師少数区域等の医療機関における就業期間を定
めること。ただし、都道府県の実情に合わせて、キャリア形成プログラムの内容を都
15
「特定機能病院に関する事項について」
(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号:厚生
労働省医政局長通知)
35
い場合等には、多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、地域医療
対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない医師も医師少数区域等へ派遣
するよう促す必要がある。
○ 派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員である大学
の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約した上で地域医療
対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の各教室やその他の医師の派
遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先医療機関にとらわれることなく、地
域医療対策協議会で定められた医師の派遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うこ
とが求められる。
○ 特に、2026 年4月の医療法施行規則の改正により、特定機能病院の承認要件とし
て、「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加され、大学病院が特定機
能病院Aの承認を受けるためには、「地域への一定の人的協力を行うこと」が必要と
なっている。大学病院は派遣先医療機関との連携及び調整の下、医師を計画的かつ継
続的に派遣することにより、地域における医療提供体制の確保及び充実を図ることが
求められており、都道府県は、こうした仕組も活用しつつ、必要に応じて、大学病院
と円滑に連携するよう留意されたい15。
○ 厚生労働省としても、都道府県が、適切に都道府県を超えて医師少数区域や医師少
数都道府県への医師の派遣が調整できるよう、地域医療介護総合確保基金等による必
要な支援を行う。
5-4-3.キャリア形成プログラム
○ 都道府県は、「医師少数区域等における医師の確保」と「医師不足地域に派遣され
る医師の能力開発・向上の機会の確保」の両立を目的としてキャリア形成プログラム
を策定すること。
なお、キャリア形成プログラムの運用に係る詳細については、キャリア形成プログラ
ム運用指針によること。
キャリア形成プログラムにおいて、医師少数区域等の医療機関における就業期間を定
めること。ただし、都道府県の実情に合わせて、キャリア形成プログラムの内容を都
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「特定機能病院に関する事項について」
(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号:厚生
労働省医政局長通知)
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