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令和8年度予算の主要事項 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html
出典情報 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》
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職業安定局雇用保険課
(内線5138、5757)

共働き・共育て推進のための給付

光価豚詩人 邊全| 計
令和 8 年度当初予算案 /Dつ値円 (792信) 0 は年度当初予算額 ー 浅間特会 ける 江
労災 | 雇用 | 徴収| 育休 |会計

1 事業の目的 ン

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」 を推進する
必要がある。
特に男性の育児休業取得の更なる促進の観点から、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業をした場合に、育児休業給付に
加え、雇用保険制度において出生後休業支援給付金を支給する。
育児とキヤリア形成の両立支援の観点から、和柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃金が低下した場合に雇用保
険制度において育児時短就業給付金を支給する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等

出生後休業支援給付金 育児時短就業給付金 スキーム
育児休業開始前 2 年間にみなし被保険 本 。
者期間が12か月以上あること ・時短就業開始前 2 年間にみなし被保険 州4
支 | ・被保険者が子の出生後8週間 “④ 以内 | 者期間が12か月以上あること又は育児
給 | に14日以上の育児休業をしたこと 休業給付に係る育児休業から引き続き Gi
要 | ・配偶者が子の出生後 8 週間以内に14 時短就業を開始したこと 内
件 | 日以上の育児休業をしたこと (例外あ ・2歳未満の子を養育するため、週所定 28 De
り) 労働時間を短縮して就業したこと 。旭MKの| | 和の遇
(注) 産後休業をした場合は16週間 通知 ” | | 業主程申
④受給資格
育児休業をした日数 (最大28日) x休業 | 時短就業中の各月に支払われた賃金額の RM
支 | 前代金額の1396相当額 1096相当額 っMg _-
給 | ※ 育児休業給付 (休業前賃金額の679%相 | ※ 時知就業中の各月に支払われた賃金額
額 当額を支給) と合わせて80% (手取り10 が時短前の賃金額の90%超100%未満 の到給申請 NN 明
割) 相当額となる の場合は、給付率を通減させる
=ま:ヨ | 事業主 |

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雇用環境・均等局総務課

勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業

令和 8 年度当初予算案 1. 1 全 (1 .1全) (導き初予算額 労作保険特別会計

労災 | 雇用 | 徴収 | 育休 | 会
1 事業の目的 oO_I |

勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の本成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である
ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ (施行日 : 平成31年4月1 日) 。
令和6年8月に間議決定した 「能等の防止のための対策に関する大細] には、 務間インター ーバル制度について、2028年 (令和10年) までに、①勤務間イン
値目標が掲げら
「勤務間インターバル

雇用環境政策室 (内線7915)

子子特会 一般

決定 等では、

れ、「こご どや未来」 (令和5 年12月 22日間議 定) 」 、 経時政還営 と改革の莉本方針2025」 (Q和 7 年 6 月13日閣議
制度の普及を図る] とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となるごとから、和勤務

間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。

四 2 事業の概要・スキーム・実施主体

〇民間セミナー講師に対する要請事業
企業の人事労務担当者や採用担当者が出席する民間セミナーにおいて、

講師から勤務間インターバル制度が人材確保に資する旨の周知するよう、要請活動を行う。

〇勤務間インターバル研修事業
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・

効果を周知し、企業における取組を波及させる。

〇業種別導入マニュアルの作成
長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※ (令和6 年度) 業種別導入マニュアルの作成部数 (医療業版) 50,550部
働き方・休み方改善ボータルサイトにおいても掲載し周知

部務問インターバル制麻
姓和え・ 連用マニ + ル

暫二ghmTit 1 下

〇シンポジウムの開催 NN、
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・刻発し、併せて助成金や

導入マニュアル等の導入支援策も周知する。

〇インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知 うほ
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを ー
作成し、 ボータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。

<導入マニュアル (全業種版) >
実施主体 : 委託事業 (民間団体)

〇雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。等

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