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令和8年度予算の主要事項 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html
出典情報 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》
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社会・援護局保護課保護事業室 (内線2829)

医療扶助等適正実施総合事業 (医療扶助適正化等事業の再編)

令和8年度当初予算案 48 偽本 ( 50億円 ) ※ () 内は前年度当初予算額

1 事業の目的

医療扶助の適正実施に関して各自治体の実情に応じた効果的な事業実施等を可能とするため、「医療扶助適正化等事業」 (困窮補助金)
の各メニューを統合し、「医療扶助等適正実施総合事業] として再編する。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
新事業
一 既存事業 医療扶助等適正実施総合事業
〇 各自治体における医療扶助の適正実施に向けた取組を効果的に実施するた

生活保護適正化等事業 っ、 ーートー 侍ボ可能とか ニ ー 還N
es め、各自治体の実情に応じた事業実施等が可能となるよう、メニューごと
に細分化されていた補助事業を統合する。
a レセプトを活用した医療扶助適正化事業 3/4
b お薬手帳を活用した重複処方の適正化 10710 〇 各自治体への配分にあたっては、地域の実情に応じた事業に充当するため
のの更かっ李 の「基礎部分」と、国として特別枠を設け強力に推進する観点から、適正

受診指導や薬剤投与の適正化等に資する事業に充当するための「特別加
(人二の全用人人 算」とに区別して執行する。
(b) 適正受診指導等の推進

(c) 多剤投与の適正化に向けた支援等の強化 | 都道府県、市、福祉事
務所設置町村
(d) 医療情報・服菜情報の通知

(e) 精神障害者等の退院促進

d 居宅介護支援計画点検等の充実 3/4 ※ メニュー (
頻回受診の傾向がある者に対する早期の助言 ro 【実施主体】 都道府県、市、福祉事務所設置町村 . 頻回受診対策
に w
等のモデル事業 . ・ 重複、多剤投与の適正化 等
頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支 っ/4 【補助率】 : 3ブ4
援モデル事業
者道府県のデータ分析等を通じた市町村への 了二間 っ。
9 坪援台業 Mi

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ケースワーカーの業務負担軽減の推進 社会援護局保護課 (内線2824)

自立推進・指導監査室 (内線2886、2887)

令和 8 年度当初予算案 3 6倍円 ( 3 7倍円) ※ ( ) 内は前年度当初予算客

※令和 7 年度補正予算額 2 4億円

〇 生活保護現業只 (ケースワーカー) の業務は、保護の事前相談 (生活保護制度の説明) 、保護の申請・決定 (保護要否の審査・保
護費の支給) 、保護開始後の援助方針策定等多岐にわたる事務負担がある一方で、要支援者が抱える課題等の複雑化によりケース
ワーカーが対応に苦慮することも多く、業務負担の増加が課題となかつている。

〇 面接相談業務の一部、要保護者の収入や資産報告書徴収及び関係先調査等を実施する人員を確保することでケースワーカーの業務
負担軽減を図り、ケースワーカーが個々の被保護者の状況に合った「自立]」 に向けたきめ細かな支援を可能にする体制を整備する。

2 事業の概要・スキーム

3 現状 ーー 事業の概要 。 ----------------------, 期待される効果 ーーーー---,
〇業務の内容に応じて非常勤職員を確保し、 ・要保護者に対する迅速かつ適正な保

【ケースワーカーの業務】
保護の事前相談、保護の申請・決定、
保護開始時の援助方針策定等

護決定

・ケースワーカーが被保護者への居宅
訪問等に時間を確保することが可能に
なり、ケースワーカーが個々の被保護
者の状況に合っつた「自立] に向けたき
め細かな支援が可能になる。

ケースワーカーの負担軽減を図る。

【業務内容】

(1)保護の事前相談に来られた方へ生活保護制
度の仕組みの説明や他法他施策の活用への
助言等を行う。

(2)年金調査、収入資産申告書徴収、関係先調

ケースワーカーの状況

・事務処理等に忙殺される

・被保護者へのきめ細かな支 査の実施、 6 3条返本金及び 7 8条徴収金
生保る の債権管理。 つ の ーの業務
( 3)扶養義務者に対し扶養能力調査を定期又は ー> 福祉事務所の体制確保
墜時に実施。。 (ドレに
2 実施主体等
| 実施主体 : 福祉事務所設置自治 補助率: 3〆4

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