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令和8年度予算の主要事項 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html
出典情報 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》
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講) 住まいに係る相談機能の充実 (自立相談支援事業) 本hr

生活困窮者自立支援室
(内線2874)
令和 8 年度当初予算案 生活困窮者自立支援関係予算 〇ノ /値のms数 (/0ノ億貼の内雪) ※ 0 は前年度当紀和額
1 事業の目的
令和7年4月施行の改正生活困薦者自立支援法を踏まえ、各市町村等において、住まいに関する総合的な相談対応や、
入居前から入居後までの一皿した支援を行うことができる体制整備を推進する。
2 事業の概要 4 事業のイメージ
_ ー 参画・課題等の共有 _
- \相衣 員 住まいに関わる ーー 個別支援に活用可能な方策を可視化
本トモとキルドキ 課題がある | 住まいの相談窓口 lm一一ーー ーーーーーベ 地域づくりやや住宅ストックの確保
2 mmに佳コっ 幅広い対象者 地域の支援方筑の共有 眉仁支接協議会
的因の鬼大に伴う、 誰 記 来所 ロ 住宅と福視の関係者が連携した地域における
目 < ) とら 吉と偶 終 鞍した こお
支援貞配置時の加算の | 連導活用 ゴー *衝| 3 総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進
拡充 、 人 訪問 , T 5 ロ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支
\つ ショルター 援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を
相談の中で課題を把握・分析 地域居住支援事業 構成員とした会議体
| ーー | く活動例>
| 相談支事業 | 一時的な住まいの確保 ・ 会議での情報交換、地域の支援体制の検討
不動産業者への同行等の入居支援 ・ 不動産・福視関係体への働きかけ、ネッ ト
【体制例】 入居後の見守りや生活支援 ワーク形成
ンー 主任相談支援員、相談支援員、 住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
3 実施主体等 琴呈較較 支援軸、住まい相庶支援滑 | 、, 。 家賃休務保証・安確認サービス等の紹介
コレ /心
(情報共有・助言、役割分揚等)
= 。才 。 生活困虹者自立支援制度 生活困只の支援プランを作成し、 福祉事務所
ーー ーー 地域居住支援事業) 等を実施 ではない
・区等 (福祉事務所設置自 還 0
・ 生活保護の利用が必要 ーー 導保護和 センター
>ム >ム 、 よこ 生活困只者向けと被保護者向けの
治体9 0 6自治体) ーーこう 地域居住支援事業の一体実施等) 基軸相談支援
日割合 : 医 ・ 経済的な困秦はないが ピンター
〇負担割合 3ノ4 全人erges の 一 選信援法人等の地域の社会光源と連携 等
都道府県・市・区等1/4
・ 不動産業者等への相談に OO 。
より独力で課題解可能 情報提供のみで終了
185
社会・援護局地域福祉課
ピー 」』 ーー 三 ーー N の ール4 も に にスニ ーー ーー
ー 福祉事務所未設置町村における一次相談の推進 生活困窟者自立支援室
(内線2879)
令和8 年度当初予算案 生活困窟者自立支援関係予算 Oノ/信om数

(/02便四の内数) ※ 0 内は前年度当初予算額

1 事業の目的

〇 自立相談支援事業の実施主体は福祉事務所設置自治体であり、福祉事務所未設置町村における相談支援は都道府県が実施している。
〇 一方で、「生活困双者自立支援制度の実施主体となつていない福祉事務所を設置していない町村においては、包括的な支援体制の整

備に当たって、一次的な相談受付の機能を拡充し、断らない相談支援を実現していくという観点が必要である (※) 」とされたところ
であり、福祉事務所未設置町村における一次相談を推進する。

※ 「地域共生社会の在り方検討会議 (中間まとめ) 」 (令和7年5月28日 地域共生社会の在り方検討会議

2 事業の概要・スキーム

〇実施方法 : 福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、

① 必要な情報の提供及び助言、② 都道府県との連絡調整、③ 生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨、

④ その他必要な援助等の業務を行うことにより、生活困窮者に身近な行政機関における支援体制の構築を図る。
〇基本基準額 : 5,000千円 ※ 自立相談支援事業における人口5.5万人未満の自治体の基本基準額を踏朋

※ 基本基準額を超過している自治体で特に手厚い取組を実施する場合は、その内容が合理的と認められる範囲で個別に協議。
(参考) 都道府県と福祉事務所未設置町村との連携イメージ

県への拉 事業を実施する福祉事務所未設置町村数を拡充する
P ham ON 助金の交付

募近な町村既


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ュ**


。*

昌祉事務所 ーーーーゎち 貞
Sil 未設置町村 時 人
2 3 一次的な相談対応、
hi、 時 事業の利用勧明、
ーー 都道府県の支援の
利用申請の支援や困難ケースへの ミート等

訪問対応など町村のバックアップ

3 実施主体等

〇実施主体 : 福祉事務所を未設置の町村 : 880自治
〇実施自治体数 (令和6年度)

〇補助率 : 国3ノ4、福祉事務所未設置町村 1 / 4
: 59自治体 ※ その他、重層的支援体制整備事業において、39自治体が実施

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