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令和8年度予算の主要事項 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html
出典情報 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》
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社会・抽局地域視課地域共生社会推進室 (内線2289)
重層的支援体制整備事業交付金 上

令和 8 年度当初予算案 : 【包括的相談支援事業】573億円 (496億円) 、【地域づくり事業】 215億円 (167億円) 、【多機関協働事業等】 56億円 (56億円)

※ () 内は前年度当初予算額
1. 事業の目的

〇 社会福祉法第106条の 3 において、 市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、 地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行
われ、 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制 (包括的な支援体制) 」の整備に努めることとされている。
〇 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の 1 つとして、 令和 2 年社会福祉法改正により創設。
ラ これまで高齢・障害・子ども・生活困中それぞれの分野で実施されていた相談支援や地域つくりに係る既存制度等を最大限に活用すること
を前提に、 これらだけでは十分に対応ができなかった支援ニーズを把握した上で、その課題を解決し、 人口減少社会にあっても包括的な支援
を行い続けるための「体制を整備する]ことを目的とする。

2. 事業の概要 3. 実施主体等

二 包括的相談支援事業 実施主体
括 | 〇 介護、障害、子ども、生活困窮分野の各相談支援事業者が、 相談者の属性に関わらず包括的に相談 市町村
的 | を受け止め、相談者の課題を整理し必要な支援を行うとともに、 受け止めた相談のうち、 単独の事業者では =
人 解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。
提 介護 | 地域包括支援センターの運営 | 子ど5 | 利用者支援事業 〇 包括的相談支援事業
価 障害 | 障害者相談支援事業 困花 | 自立相談支援事業 地域9事業
上 ラ 介護・障害・子育て・生活困窮、
各法に基づく負担割合等を維持
還菩 地域づくり事業
備 っ 、 旨計 、 ーー 二 、 〇 多機関協働事業等
の 〇 介護、 障害、 子ども、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことで、 地域住民が社会参 訪 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備等を行う。 (令和 8 年度から、事業開始か5 5 年を
っ 介護 | 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業 | 子 | 地域子育て支援拠点事業 細人した市町村より、 補隊引き下げ)
害 | 地域活動支援ヤンター 困牙| 生活困牙者支援等のための地域づ このほか、8 開始する市町
障 大活動支援センター事業 困共 困臣者支援等 域づくり事業 泊の交付只引の避直し庄を字。)
回較 多機関協働事業等 実施市町村数
上 〇 包括的相談支援事業や地域づくり事業を含め、 既存の制度や事業等を最大限活用してもなお十分に対 3年度: 42、 4 年度 : 134
施 応できなかった地域生活課題等に対し、 これを解決するための手段として、 多機関協働事業、 アリトリーチ等を 5 年度 : 189、6 年度 : 346
通じた継続的支援事業、 参加支援事業を行う。 7 年度 ・ 473、 8 年度 ・ 586 (予定)

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社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室 (内線2289)


規 機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モテル事業

令和8 年度当初予算案 1.6値円 (一 ) ※( 内は前年度当初予算

1 . 事業の目的

〇 包括的な支援体制の整備は、 社会福祉法第106条の3により、 すべての市町村に対し努力義務が課されているが、 特に人口減少に伴い、 担い手不
足が深刻化し、 地域で支え合う機能が低下する地域 (過疎地域等) にあっては、 高齢・障害・ことも・生活困窮の分野の相談支援・地域づくりに係る機
能を如何に確保し、同体制の整備を図るか、 早急に地域の実情に応じた手段を検討し、 実行する必要がある。

〇 これに対しては、「地域共生社会の在り方検討会議 中間取りまとめ」(令和 7年 5月28日) において、 過疎地域等にあっては「 (現行の重層的支援
体制整備事業とは別の) 柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域つくりを構築する方法 (機能集約化アプローチ) 」により、 包括的な支援体制の

整備を推進していく必要がある」とされたほか、 「 地方創生2.0基本構想」(令和 7 年 6 月13日間議決定) においても、その制度的対応について、 令和
7 年度中に結論を得る旨が盛り込まれている。
〇 このため、 機能集約化アブローチにより同体制を整備するにあたり、 相談支援・地域づくりの観点における具体的な方法を検証するため、 市町村・都道府
県が連携し実証を行う。

2. 事業の概要

、 N
〇 実施主体 : 過疎地域の市町村 ノ 補助率 : 3/4 (事業実施は最大 2 年まで) 本 支援関係機関 の 人民 愉E
〇 以下の前提により、都道府県と連携しや又は②を行う市町村に対し、 補助を行う。 ・ 人 ・

前提 市町村において、 包括的な支援体制の整備により目指す地域の姿の検討や、地域生活課題、支援関係機関や地域づくりに係る事業の人員配置・支援実
” | 績等の把握等を行った上、同体制の整備手法として、 機能集約化アブローチの必要性を確認。

6W 〇 地域づくりに係るコーディネート機能を有する者やその活動を支える仕組みは、 現在、例えば、 生活困窮者自立支援制度、生活支援体制整
機能集約型の 備事業における生活支援コーディネーター、 地域おこし協力隊、 集落支援員等、 様々な行政分野で、 分野ごとに配置・構築されている。

地域づつくりの 〇 過疎地域等において、 地域住民のニーズに包括的に対応し、 分野横断的な地域づくりを実施するため、 例えば分野ごとに配置されているコー
実施方法の検証 | ディネーター等の役割を柔軟に見直し、 一本化する (地域おこし協力隊が生活支援コーディネーターを較ねる等) 等を行い、住民主体の取組支
援を引き続き行うために必要なスキル等を整理しながら、 試行的に実行する等、 実証を行う。

② 〇 相談支援は、 現在、 分野毎に相互に連携しつつも、 既存制度毎の配置基準に従い、それぞれの業務を実施する仕組みとなっている。
機能集約型の | 〇 過地域等において、地域住民のニーズに包括的に対応し、 分野横断的な相談支援を実施するため、

相談支援の ・ 既存の相談支援体制を把握・整理の上、 分野横断的な相談対応を行うための体制を構築 Ccx) するとともに、

実施方法の検証 (※) 既存の福祉4分野の機能集約をし、一次相談対応を行う機能、 R難事案対応を行う機能に整理し、 困難事案対応は、都道府県等との広域連携体制を構築するごと等を想定。

・ 構築した体制の下で、 地域住民からの相談対応を試行的に実行する。
〇 これらを通じて、 分野横断的な相談支援を実施する上で必要な人員配置、広域連携の在り方、一次相談対応を行うにあたり必要なスキルを
身につけるための研修内容等について、 検証を行う。

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