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令和8年度予算の主要事項 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html
出典情報 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》
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令和 8 年度当初予算案

1 事業の目的

C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝便変は、予後が悪く長期の療養が必要となる等の特徴があめることから、患者の医療
費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指したガイド
(平成3 0年1 2月開始)

肝がん・重度肝硬変

B型・

治療研究の促進

1 4全円 (1 4便円) 0 生ほ紀算額

健康・生活衛生局
肝炎対策推進室 (内線2904)

ラインの作成など、肝がん・重度肝便変の治療研究を促進するための支援を実施。

2事業の概要・スキーム、実施主体等

〇 B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者が、

・年収約3 7 0万円以下 (※) で、

・肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療の医療費について、高額療養費の限度額 (※) を超える月が過去 2 年間

(24ヶ月) で2月以上ある場合、

当該 2 月目以降の医療費について、自己負担額が 1 万円となるよう助成。

なお、 2月目以降 (助成が行われる月) については、都道府県が指定する指定医療機関で治療を受けている必要がある。
(※)年齢・所得区分ごとの高額療養費の限度額
) 割合| 高 軸 高額療養費の眼度額 ※1 : 多数回該当44.400円
【70歳未満】 負担害 額療養費の昌度額 【70歳以上】 負担割合 LR (12月以内に4回目以上)
年収約370万円以下 57,600円 ※+ ※2 : 多数回該当24.600円
3割 年収約370万円以下 70-74歳 |18,000円 3 | 57,600円 ※3 : 年上限14.4万円
住民税非課税 35,400円 ※2 2割
住民税非課税 I 24,600円
75歳以上 |8.000円
、 課税 1 1割又は2割 15,000
〇 実施主体 : 都道府県 (補助率1 2) 仁科課税 円

ーー
2回目のカウント
1回目のカウント

2月目 、

※令和 6 年4月より、高額療養費の限度額を超える月数の要件を緩和
過去 1 年間 (12ヶ月) で3月以上 辺 過去2年間 (24ヶ月) で2月以上

ーーニニニニーー
1回目のカウント

1月目

過去24力月以内

1 事業の目的

105

健康・生活衛生局がん・疾病対策課
B型肝炎訴訟対策室 (内線2101)

B型肝炎訴訟の給付金等の支給

令和 8 年度当初予算案 5 /フ偽円 ( 1 ,18 1偽円) 0 は前生き補算
※令和 7 年度補正予算額 1,198億円

集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者及びその相続人に対し、特定B型肝炎
ウイルス感染者給付金等を支給することにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とする。

2 事業の概要・スキーム・実施主体

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、社会保険診療報酬支払基金
に基金を造成し、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を受けた者
及びその相続人に対し、給付金等の支給を行う。 (令和 6 年度未の和解者数 : 115.895人)

男 |訴訟提起] から「給付金支給) までの実務の流れ [ _
裁判所 の訴訟提起 特定B型肝炎ウイルス感染者等 @⑧給付金支給 社会保険診療報酬支払基金 |
ヒヒ ローや エーーー 基金の設立 ・
ーー ーー ⑥和解調書 ⑦の請求 レィ |

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受付・
| ] ー和の

法務省 (法務局)

④審査の上、回答 厚生労働省

N
ーー 】ま |
※審査の上、追加で確認が必要な FR ど ト ーグ 付
| I 月 8 メ a
訂生労働者

ed 場合は、追加資料の提出を依頼

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③証拠書類送達 ・ 証拠書類の審査・社会保険診療報酬支払基金への資金交付 ・

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