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令和6年度予算の編成等に関する建議 本文 (60 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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このため、報酬改定に当たっては、グループホームについての現場の意
見・実態を踏まえて、収支差率に応じた報酬の適正化を徹底するべきであ
る。
〔資料Ⅱ-1-89 参照〕
イ)サービスの質の適正な評価
グループホームにおける具体的な支援内容については明確な基準がな
く、事業者によるばらつきもあり、支援の質に違いが見られる。
グループホームの報酬は、サービスの提供時間に基づくものとなって
いるが、事業所が任意で設定可能な週所定労働時間によって算出される
体系となっているため、短いサービス提供時間で高い報酬を得ている事
業所がいる可能性がある。また、訪問系サービスである居宅介護等を併用
した場合の減算について、居宅介護等の利用時間が勘案されない体系に
なっているが、実際の利用時間にはばらつきが見られ、長時間の併用にも
関わらず同額の減算にとどまっているケースがある。
このため、グループホームにおける具体的な支援内容について明確な
基準を定めるとともに、報酬についても支援内容に応じたものとするべ
きである。また、サービスの実態を踏まえ、サービス提供時間を勘案した
報酬体系への見直し、居宅介護等の併用時の減算の見直し等を行うべき
である。〔資料Ⅱ-1-90 参照〕
ウ)地域差の是正・総量規制
利用者数の地域差を分析すると、総量規制がある生活介護よりも、総量
規制のないグループホームの方が、地域差が大きい状況にある。自治体か
らの意見の中には、グループホームの事業所の規制が行われていないた
め、質の低下が懸念されるという意見も見られ、質が担保されていないグ
ループホームの過多な供給が進んでいるケースがある可能性がある。
このため、地域の実態を踏まえた事業所の指定を行うことにより、サー
ビスの供給を計画的かつ効率的に行えるよう、自治体においてサービス
見込み量を精査するとともに、総量規制の対象拡大を検討するべきであ
る。
〔資料Ⅱ-1-91 参照〕

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