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令和6年度予算の編成等に関する建議 本文 (47 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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b)更なる経営情報の「見える化」―経営情報に関するデータベース
今回の財務省の機動的調査の対象とした医療法人の事業報告書・損益
計算書等の届出については、G-MIS(医療機関等情報支援システム)へ
のアップロードによる届出も可能とするなどの改善が図られている。た
だし、当該損益計算書には事業収益・費用の合計のみが計上され、個別の
項目が把握できない状態にあった。
このため、令和5年(2023 年)8月施行の法改正により、医療法人と
介護サービス事業者について、原則、全ての法人・事業者の給与費等の収
益・費用の個別項目を収集し、そのためのデータベースを整備することと
なったが、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目にとどま
っている。
職種別の給与・人数の情報は、EBPM 推進の観点からも、事業者の収
益等の増加を現場従事者の処遇改善につなげていく観点からも重要な情
報である。まずは、令和6年度(2024 年度)報酬改定において、従事者
の処遇改善のための診療報酬の加算の算定に当たり職種別給与等の提出
の要件化を行うべきである。その上で、その提出の義務化を行うべきであ
る。
〔資料Ⅱ-1-53 参照〕
c)医療法人立以外の法人に対する対応
医療法人の経営状況等に関する情報開示を強化することとあわせて、
医療法人立以外の法人への対応も検討する必要がある。医療法人立以外
の法人形態による開業の実態調査を行い、その結果を公表すべきである。
その上で、医療法人と同様の事業報告書等の提出を求めることや事業報
告書等の公表を義務づけることを検討すべきである。
〔資料Ⅱ-1-50 参
照〕
こうした経営状況の見える化は、国民が負担する公費や保険料を財源
として給付が行われている以上、当然に実施すべきものである。医療分野
だけではなく、介護・障害分野においても同様であり、それぞれの見える
化に向けた取組状況を踏まえつつ対応を加速化するべきである。

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