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令和6年度予算の編成等に関する建議 本文 (128 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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9.デジタル

デジタル庁は、日本のデジタル社会実現の司令塔として令和3年(2021
年)9月に発足し、約2年が経過した。この間、デジタル基盤の整備や生
活者へのサービス提供、安全・安心で強靭なデジタル基盤の実現に取り組
んできたところである。
足もとでは、公正・公平な社会の実現及び国民生活の利便性向上に資す
るデジタル社会の基盤であるマイナンバー制度について、誤紐付け事案
が発生したところであるが、総点検の実施により誤紐付を解消し、再発防
止対策にも取り組むことで国民の信頼を回復するとともに、マイナンバ
ーを活用した行政の利便性向上や預貯金口座への付番等、制度の一層の
利活用を推進するべきである。
予算面においては、昨年の令和5年度予算編成から、デジタル庁が各府
省のシステム関係予算を一括して要求・要望する枠組みが始まっており、
令和6年度予算編成では、その枠組みの利点を最大限に活用しながら、行
政サービスの利便性向上とともに、システムの効率化・安全性の向上・コ
スト削減の実現につなげていく必要がある。

(1)政府のシステム予算におけるデジタル庁の役割
政府の情報システムの整備については、デジタル庁が一元的にプロジ
ェクト監理を行うことがデジタル庁設置法に規定170されており、一般会
計に計上される政府のシステム予算は、デジタル庁の統括監理の下で戦
略的な整備を行う観点から、デジタル庁に一括計上された上で、各府省に
(令和5年度予算:4,812 億
配分されて執行される仕組みとなっている171。
円、令和6年度要求:5,670 億円)
デジタル庁は、デジタル庁設置法や重点計画に基づき、デジタル庁自身
170

デジタル庁設置法第四条第2項 デジタル庁は、(略)次に掲げる事務をつかさどる。
第 17 号 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し
及び監理すること。
171「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
(2023 年6月9日閣議決定)

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