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提案書14(2601頁~2800頁) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

368205

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

全身温熱性発汗試験
日本皮膚科学会
23皮膚科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

09アレルギー内科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

パッチテスト



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


239-4
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

全身温熱発汗試験は発汗異常を評価する検査手法であり、定性法としてヨウ素デンプン反応を利用して発汗部位を確認するものと、定量法として
換気カプセル法とがある。対象は多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群等となっ
ている。患者の全身の発汗の有無及び発汗部位を確認した場合に、診断時に1回、治療効果判定時に1回に限り算定できる。

文字数: 186

再評価が必要な理由

全身温熱発汗試験の対象が、多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群「等」となっ
ている。この「等」にはパーキンソン病関連疾患が含まれているが、どこまでを指すかが明確でなく、全身温熱発汗試験の対象に多汗症の追加を
したい。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

全身温熱発汗試験は発汗異常を評価する検査手法であり、定性法としてヨウ素デンプン反応を利用して発汗部位を確認するものと、定量法として
換気カプセル法とがあり、診断時に1回、治療効果判定時に1回に限り算定できる。対象は多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、
特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群等となっている。この「等」にはパーキンソン病関連疾患が含まれているが、どこまでを指すかが
明確ではない。多汗症は、局所的に過剰な発汗が掌蹠、腋窩、頭、顔面に認められる。多汗症罹患患者は労働意欲が低下するなどの弊害が生じて
おり、例えば患者の労働生産性が48%低下することで、経済損失が年間1,970億円と試算されている。全身温熱発汗試験の対象として、現在多汗
症は記載されてなく、対象として多汗症を追加することに関する再評価をお願いしたい。
外保連試案費用:E73-1-2025(全身温熱性発汗試験(ヨウ素デンプン反応)) 22,810円、E73-1-2026(全身温熱性発汗試験(換気カプセル法))
22,876円
外保連試案2022掲載ページ:364
外保連試案ID(連番):E73-1-2025(全身温熱性発汗試験(ヨウ素デンプン反応))、E73-1-2026(全身温熱性発汗試験(換気カプセル法))
技術度:B 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:0 所要時間(分):60

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

申請技術である全身温熱発汗試験は、発汗異常を評価する検査手法であり、定性法としてヨウ素デンプン反応を利用して発汗部位を確認するもの
と、定量法として換気カプセル法とがある。本検査は、多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及
びロス症候群等の患者に対し行われる。D239-4として保険収載されており、600点を診断時に1回、治療効果判定時に1回に限り算定できる。な
お、医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対
応できる体制であることが必要とされる。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

239-4

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