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提案書14(2601頁~2800頁) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「パッチテスト」について
[技術の概要]

[診療報酬上の取扱]

対象疾患の原因と疑われる製品・化
D291皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレル
学物質を貼付し反応を確認する。
ギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布
[対象疾患]
試験、最小紅斑量(MED)測定」に準じて、21箇所
・アレルギー性接触皮膚炎
以内は1個について16点、22箇所以上は350点で、
・金属アレルギー
いずれも一連となっている。
・薬疹

[問題点]

[例]

・パッチテストは1日目に貼付、3日目に
除去、判定、4日目判定、7日目最終判定
及び生活指導と合計4日間の受診が必要
であるが、診療報酬上の点数は一連であ
るため、3日目以降の判定時には算定でき
ない。
パッチテスト7日目
・患者が持参する生活用品を希釈するなど
パッチテストするための準備に手間がかか
る。
・パッチテストを施行し判明した原因製品を
中止することで皮膚症状が治癒し、医療費
の削減につながるが、保険点数と手間が
見合わないことから漫然と治療が行われ
2619
ることが多い。

70歳代女性。1年前から度々顔が赤くなることを繰り
返し近医で治療しているが再発するため受診。化粧
品等による接触皮膚炎を疑い、パッチテストを施行。
その結果、ゴム製品に添加される化学物質であるカ
ルバミックス、チウラムミックスに陽性反応を呈し、
使用していた化粧品ではなく、化粧をするときに使
用していたスポンジ・パフが原因と判明。化粧品は
すべて陰性であった。
パッチテスト1日目

パッチテスト3日目

使用していた
スポンジパフ

パッチテスト4日目