よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001646850.pdf
出典情報 介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン(1/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

コラム1

~社会福祉法人の事業と社会福祉連携推進法人について~

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、
所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人
です。社会福祉法人は、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業および第
二種社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業(子育て支援事業、入浴・排泄・食事
等の支援事業、介護予防事業、有料老人ホーム・老人保健施設の経営など)及び収益事業
(貸ビルや駐車場の経営、公共施設内の売店経営など)を行うことができます。
第一種社会福祉事業:特別養護老人ホーム/児童養護施設/障害者支援施設/救護施設 等
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必
要性が高い事業です。原則として国、地方公共団体又は社会福祉法
人に限り経営することができます。
第二種社会福祉事業:保育所/訪問介護/デイサービス/ショートステイ 等
経営主体の制限はなく、すべての主体が届出をすることにより事業
開始できます。
社会福祉法人は、その非営利性・公益性に鑑み、運営に当たって、社会福祉法に基づき、
不動産の原則自己所有、解散時の残余財産の帰属先の制限、財務諸表等の届出・公表、所
轄庁による指導監督などの強い公的規制を受ける一方で、社会福祉事業に係る法人税の原
則非課税などの税制優遇措置などがあります。
また、令和4年度からは社会福祉法人等の法人を社員として、相互の業務連携を推進す
る社会福祉連携推進法人制度が施行され、協働化の仕組みが制度化されました。令和7年
令和7年
12 月 25 日に取りまとめられた
11 月末時点で、認定のあった社会福祉連携推進法人数は全国で 33 法人あります。

社会福祉連携推進法人の設立の手続については、「社会福祉連携推進法人認定申請マニュ
アル」をご参照ください。
なお、厚生労働省より令和7年 12 月 18 日に公表された「社会保障審議会福祉部会報告
書」において、今後の制度見直しが求められています。
8