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介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001646850.pdf |
| 出典情報 | 介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン(1/30)《厚生労働省》 |
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④「介護保険サービス以外の事業への展開
障害福祉サービスや児童福祉サービスなど介護保険サービス以外の福祉分野への展開、あ
るいはフィットネス事業などの健康増進分野といった異業種への展開も考えられます。事業
内容の多角化により、利用者ニーズの変化による経営への影響を受けにくくなるほか、既存
の介護保険サービスと連携することで、地域における包括的な支援体制の構築にも資する取
組といえます。
一方で、介護保険制度とは異なる指定基準や報酬体系、支援の考え方への理解が求められ
るため、新規指定申請や人員配置、設備整備に加え、専門性の高い人材の確保・育成が必要
となります。また、法人格により参入可能な事業分野に制約がある場合もあることから、十
分な事前準備が必要です。
⑤「合併・事業譲渡等
吸収合併または新設合併により複数の法人を統合する合併や、特定の事業を継続するため
に、当該事業に関する組織の財産を他の法人に譲渡・譲受する事業譲渡・譲受(以下、「事業
譲渡等」)も考えられます。土地・建物といった財産だけではなく、事業に必要な有形的・無
形的な財産を他法人に譲渡・譲受することも選択肢としては考えられます。合併や事業譲渡
等により、経営基盤の強化や人材・ノウハウの共有が進み、事業の継続性やサービス提供体
制の安定化、スケールメリットを活かした間接業務の効率化やコスト削減が期待されます。
一方で、組織体制や運営方針の統一、利用者や職員に対する影響への配慮、各種指定や契
約関係の整理など、実務面での対応が必要となります。このため、合併や事業譲渡等の意思
決定を行う前に、財務状況の把握をはじめ、資産、負債(簿外負債を含む)等についての十
分な調査・分析を行うことが重要です。
なお、社会福祉法人の合併は、社会福祉法の規定により社会福祉法人間に限って認められ
ており、その手続きについては、厚生労働省が公表している「合併・事業譲渡等マニュアル」
において詳しく解説されています。
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障害福祉サービスや児童福祉サービスなど介護保険サービス以外の福祉分野への展開、あ
るいはフィットネス事業などの健康増進分野といった異業種への展開も考えられます。事業
内容の多角化により、利用者ニーズの変化による経営への影響を受けにくくなるほか、既存
の介護保険サービスと連携することで、地域における包括的な支援体制の構築にも資する取
組といえます。
一方で、介護保険制度とは異なる指定基準や報酬体系、支援の考え方への理解が求められ
るため、新規指定申請や人員配置、設備整備に加え、専門性の高い人材の確保・育成が必要
となります。また、法人格により参入可能な事業分野に制約がある場合もあることから、十
分な事前準備が必要です。
⑤「合併・事業譲渡等
吸収合併または新設合併により複数の法人を統合する合併や、特定の事業を継続するため
に、当該事業に関する組織の財産を他の法人に譲渡・譲受する事業譲渡・譲受(以下、「事業
譲渡等」)も考えられます。土地・建物といった財産だけではなく、事業に必要な有形的・無
形的な財産を他法人に譲渡・譲受することも選択肢としては考えられます。合併や事業譲渡
等により、経営基盤の強化や人材・ノウハウの共有が進み、事業の継続性やサービス提供体
制の安定化、スケールメリットを活かした間接業務の効率化やコスト削減が期待されます。
一方で、組織体制や運営方針の統一、利用者や職員に対する影響への配慮、各種指定や契
約関係の整理など、実務面での対応が必要となります。このため、合併や事業譲渡等の意思
決定を行う前に、財務状況の把握をはじめ、資産、負債(簿外負債を含む)等についての十
分な調査・分析を行うことが重要です。
なお、社会福祉法人の合併は、社会福祉法の規定により社会福祉法人間に限って認められ
ており、その手続きについては、厚生労働省が公表している「合併・事業譲渡等マニュアル」
において詳しく解説されています。
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