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介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001646850.pdf |
| 出典情報 | 介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン(1/30)《厚生労働省》 |
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さらに、事業所の設置やサービス展開に当たっては、自治体が策定する介護保険
事業(支援)計画との整合性が求められる場合があり、計画に沿った形での事業展
開が必要となることがあります。このため、事業拡大や新規参入を検討する際には、
早い段階から自治体と相談を行い、必要な手続きや留意点を確認しておくことが必
要です。
加えて、合併や事業譲渡等を行う際に、国や自治体からの補助金を活用して取得
した財産を処分したり、財産の用途を変更したりする場合には、「補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律」に基づき、事前に国や自治体の承認が必要となる
点にも注意が必要です。
※ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得の際
に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であ
っても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納が必要となっ
ています。
令和7年 12 月 25 日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会意見書において、国
庫納付を求めない特例を拡充することが必要であるとの意見が示されており、例えば、経過
年数 10 年未満の場合でも「当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障
を生じるおそれがあると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)
への全部転用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。)の際の国庫納付を不要とすることが
適当である」とされています。
さらに近年は、労働時間管理の厳格化や勤務間インターバル制度の導入、多様な
働き方の推進など、労働関係法令への対応が一層求められています。大規模化や事
業拡大を進めるに当たっては、法令を順守した適切な労務管理体制を構築するとと
もに、職員の働きやすさや定着につながる職場環境の整備をあわせて進めていくこ
とが必要です。
【人材・運営体制の検討】
大規模化を検討するに当たっては、人材の確保や配置のあり方が重要な検討事項
の一つとなります。
近年では、介護人材の確保を目的として事業譲渡等が行われるケースも見られま
すが、その際には、譲受する事業所の職員について雇用を継続できるか、また、継
続する場合に自法人の賃金体系や人事制度との調整が可能かといった点を、事前に
確認しておくことが求められます。また、現場の職員に加えて、事業所運営を担う
管理者の確保も重要な視点となります。
法人の理念や方針に沿ったサービス提供を行うため、立ち上げ期に既存事業所か
ら職員を配置することも考えられますが、その場合には、既存事業所の運営に支障
が生じないよう、体制の見直しや人員補充についても併せて検討しておくことが必
要です。
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事業(支援)計画との整合性が求められる場合があり、計画に沿った形での事業展
開が必要となることがあります。このため、事業拡大や新規参入を検討する際には、
早い段階から自治体と相談を行い、必要な手続きや留意点を確認しておくことが必
要です。
加えて、合併や事業譲渡等を行う際に、国や自治体からの補助金を活用して取得
した財産を処分したり、財産の用途を変更したりする場合には、「補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律」に基づき、事前に国や自治体の承認が必要となる
点にも注意が必要です。
※ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得の際
に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であ
っても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納が必要となっ
ています。
令和7年 12 月 25 日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会意見書において、国
庫納付を求めない特例を拡充することが必要であるとの意見が示されており、例えば、経過
年数 10 年未満の場合でも「当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障
を生じるおそれがあると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)
への全部転用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。)の際の国庫納付を不要とすることが
適当である」とされています。
さらに近年は、労働時間管理の厳格化や勤務間インターバル制度の導入、多様な
働き方の推進など、労働関係法令への対応が一層求められています。大規模化や事
業拡大を進めるに当たっては、法令を順守した適切な労務管理体制を構築するとと
もに、職員の働きやすさや定着につながる職場環境の整備をあわせて進めていくこ
とが必要です。
【人材・運営体制の検討】
大規模化を検討するに当たっては、人材の確保や配置のあり方が重要な検討事項
の一つとなります。
近年では、介護人材の確保を目的として事業譲渡等が行われるケースも見られま
すが、その際には、譲受する事業所の職員について雇用を継続できるか、また、継
続する場合に自法人の賃金体系や人事制度との調整が可能かといった点を、事前に
確認しておくことが求められます。また、現場の職員に加えて、事業所運営を担う
管理者の確保も重要な視点となります。
法人の理念や方針に沿ったサービス提供を行うため、立ち上げ期に既存事業所か
ら職員を配置することも考えられますが、その場合には、既存事業所の運営に支障
が生じないよう、体制の見直しや人員補充についても併せて検討しておくことが必
要です。
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