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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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する。
○
さらに、2026 年4月に医療法施行規則が改正され、特定機能病院の承認要
(新規)
件として、
「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加された。大
学病院が特定機能病院Aの承認を受けるためには、
「地域への一定の人的協力
を行うこと」が必要とされ、大学病院は派遣先医療機関との連携及び調整の
下、医師を計画的かつ継続的に派遣することにより、地域における医療提供
体制の確保及び充実を図ることが求められる。地域への一定の人的協力を行
うにあたっては、都道府県が策定した医師確保計画等との整合性をもって行
うことが望ましく、地域の実情に応じて、都道府県は大学病院と連携した地
域の医師確保を行うための方策も検討するよう努めることとする。
(5)医師の養成過程を通じた偏在対策との関係
○
(新規)
医師の養成過程を通じた医師の偏在対策には、医学部臨時定員を含む医学
部への地域枠の設置、臨床研修制度及び専門研修制度を通じた対策、総合的
な診療能力を有する医師の育成等がある中、現行の医師確保計画策定ガイド
ラインにおける医師養成過程を通じた取組については、医学部臨時定員を含
む医学部への地域枠の設置及び地域枠医師の地域におけるキャリア形成支援
が中心となっていた。
○
医師の養成過程に係る制度については、累次の見直しを行ってきていると
ころ、都道府県が制度を効果的に活用することで地域の医師の偏在対策をよ
り充実させることにつながる。このため、都道府県が地域の実情に合わせて
効果的に制度を活用できるよう、制度の趣旨等も踏まえて医師の養成過程を
通じた医師偏在対策に関する都道府県等の対応の在り方を整理し、医師確保
計画の実効性をより向上させることや、より効率的な地域の医師確保を実現
することを目的とするものである。
○
具体的には、
・
医学部定員における地域枠等の取組
8
○
さらに、2026 年4月に医療法施行規則が改正され、特定機能病院の承認要
(新規)
件として、
「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加された。大
学病院が特定機能病院Aの承認を受けるためには、
「地域への一定の人的協力
を行うこと」が必要とされ、大学病院は派遣先医療機関との連携及び調整の
下、医師を計画的かつ継続的に派遣することにより、地域における医療提供
体制の確保及び充実を図ることが求められる。地域への一定の人的協力を行
うにあたっては、都道府県が策定した医師確保計画等との整合性をもって行
うことが望ましく、地域の実情に応じて、都道府県は大学病院と連携した地
域の医師確保を行うための方策も検討するよう努めることとする。
(5)医師の養成過程を通じた偏在対策との関係
○
(新規)
医師の養成過程を通じた医師の偏在対策には、医学部臨時定員を含む医学
部への地域枠の設置、臨床研修制度及び専門研修制度を通じた対策、総合的
な診療能力を有する医師の育成等がある中、現行の医師確保計画策定ガイド
ラインにおける医師養成過程を通じた取組については、医学部臨時定員を含
む医学部への地域枠の設置及び地域枠医師の地域におけるキャリア形成支援
が中心となっていた。
○
医師の養成過程に係る制度については、累次の見直しを行ってきていると
ころ、都道府県が制度を効果的に活用することで地域の医師の偏在対策をよ
り充実させることにつながる。このため、都道府県が地域の実情に合わせて
効果的に制度を活用できるよう、制度の趣旨等も踏まえて医師の養成過程を
通じた医師偏在対策に関する都道府県等の対応の在り方を整理し、医師確保
計画の実効性をより向上させることや、より効率的な地域の医師確保を実現
することを目的とするものである。
○
具体的には、
・
医学部定員における地域枠等の取組
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