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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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として策定することが考えられるが、新たな地域医療構想の策定に向けて、
と整合的に行われるよう留意しなければならない。
構想区域の設定の見直しや医療機関機能の確保についての検討を行うことか
ら、医師確保計画の策定においても、これらの現状と課題を踏まえ、構想区域
の設定の考え方等と整合性を図るように留意すること。
○
2030 年度に開始予定の第9次(前期)医師確保計画については、2028 年度
(新規)
に国において医師確保計画策定ガイドラインの見直しを行い、2029 年度に都
道府県において医師確保計画を策定することとなる。新たな地域医療構想は、
遅くとも 2028 年度までに策定することとされており、第9次(前期)医師確
保計画策定ガイドラインの見直し及び医師確保計画の策定については、策定
された新たな地域医療構想を踏まえて行うこととする。
(3)
(略)
(3)
(略)
(4)大学や医師会等との連携
(4)大学や医師会等との連携
○
○
地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核
地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核
病院等との連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策
病院等との連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策
協議会等の場で合意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。ま
協議会等の場で合意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。ま
た、策定された医師確保計画に沿って行われる医師確保対策について、大学
た、策定された医師確保計画に沿って行われる医師確保対策について、大学
や医師会、地域の中核病院等は協力して支援を行うことが医療法(昭和 23 年
や医師会、地域の中核病院等は協力して支援を行うことが医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されている。また、総合パッケージにお
法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されている。
いて、都道府県と大学病院等の間で、医師派遣・配置、医学部地域枠、寄附講
座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進することとしている。
○
文部科学省の大学病院機能強化推進事業(令和7年度補正予算において措
(新規)
置。
)において、大学病院に対し、例えば地域ごとに大学や自治体等の関係機
関のトップが参画する協議の場(プラットフォーム)を設け、大学病院と自治
体等との連携を深化させるための方策について、意見交換を行い、今後の検
討の方向性を示すこととされている。本事業を一つの契機として、恒久定員
内への地域枠の設置、地域の医療機関への組織的な医師の輩出・交流等によ
り、都道府県が地域の医師確保を効果的に行うための方策を検討することと
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と整合的に行われるよう留意しなければならない。
構想区域の設定の見直しや医療機関機能の確保についての検討を行うことか
ら、医師確保計画の策定においても、これらの現状と課題を踏まえ、構想区域
の設定の考え方等と整合性を図るように留意すること。
○
2030 年度に開始予定の第9次(前期)医師確保計画については、2028 年度
(新規)
に国において医師確保計画策定ガイドラインの見直しを行い、2029 年度に都
道府県において医師確保計画を策定することとなる。新たな地域医療構想は、
遅くとも 2028 年度までに策定することとされており、第9次(前期)医師確
保計画策定ガイドラインの見直し及び医師確保計画の策定については、策定
された新たな地域医療構想を踏まえて行うこととする。
(3)
(略)
(3)
(略)
(4)大学や医師会等との連携
(4)大学や医師会等との連携
○
○
地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核
地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核
病院等との連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策
病院等との連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策
協議会等の場で合意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。ま
協議会等の場で合意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。ま
た、策定された医師確保計画に沿って行われる医師確保対策について、大学
た、策定された医師確保計画に沿って行われる医師確保対策について、大学
や医師会、地域の中核病院等は協力して支援を行うことが医療法(昭和 23 年
や医師会、地域の中核病院等は協力して支援を行うことが医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されている。また、総合パッケージにお
法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されている。
いて、都道府県と大学病院等の間で、医師派遣・配置、医学部地域枠、寄附講
座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進することとしている。
○
文部科学省の大学病院機能強化推進事業(令和7年度補正予算において措
(新規)
置。
)において、大学病院に対し、例えば地域ごとに大学や自治体等の関係機
関のトップが参画する協議の場(プラットフォーム)を設け、大学病院と自治
体等との連携を深化させるための方策について、意見交換を行い、今後の検
討の方向性を示すこととされている。本事業を一つの契機として、恒久定員
内への地域枠の設置、地域の医療機関への組織的な医師の輩出・交流等によ
り、都道府県が地域の医師確保を効果的に行うための方策を検討することと
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