よむ、つかう、まなぶ。
医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
重点医師偏在対策支援区域の設定については、都道府県において、厚生労
働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指
標、可住地面積あたり医師数、へき地尺度(mRIJ) 、住民の医療機関へのア
クセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態
等を考慮した上で、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で、
区域外から医師を確保できないと医療提供体制の維持が困難と考えられるよ
うな、真に重点的に医師を確保する必要がある区域に限り、設定すること。当
該区域については、二次医療圏のほか、地域の実情に応じて市区町村単位、地
区単位等も考えられる。
○
厚生労働省の提示する候補区域については、①医師少数都道府県の医師少
数区域、②医師少数区域かつ可住地面積あたりの医師数が少ない二次医療圏
(全国下位 1/4)
、③各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏のいず
れかに該当する区域を提示する。
○
なお、医師多数都道府県等においては、候補区域となる二次医療圏が、必ず
しも地域住民の医療へのアクセス等に困難を抱える区域ではないと考えられ
る場合は、重点医師偏在対策支援区域が優先的かつ重点的に医師偏在対策を
実施すべき区域であることを鑑み、候補区域となる二次医療圏を重点医師偏
在対策支援区域として設定しないことも考えられる。
5-5-2.支援対象医療機関の考え方
○
厚生労働省の提示する重点医師偏在対策支援区域の候補区域間においても
診療所数や二次救急病院の数といった医療資源にばらつきがあることを踏ま
え、支援対象医療機関については、重点医師偏在対策支援区域内に存在する
全ての医療機関を一律に対象とするのではなく、重点医師偏在対策支援区域
内に存在する医療機関のうち特に支援を行う必要がある医療機関を選定する
こと。
○
都道府県が重点医師偏在対策支援区域において支援を行う対象医療機関を
選定するにあたっては、設立母体に係わらず、今後策定する新たな地域医療
構想を踏まえ、地理的条件等を考慮しながら、地域医療対策協議会及び保険
32
重点医師偏在対策支援区域の設定については、都道府県において、厚生労
働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指
標、可住地面積あたり医師数、へき地尺度(mRIJ) 、住民の医療機関へのア
クセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態
等を考慮した上で、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で、
区域外から医師を確保できないと医療提供体制の維持が困難と考えられるよ
うな、真に重点的に医師を確保する必要がある区域に限り、設定すること。当
該区域については、二次医療圏のほか、地域の実情に応じて市区町村単位、地
区単位等も考えられる。
○
厚生労働省の提示する候補区域については、①医師少数都道府県の医師少
数区域、②医師少数区域かつ可住地面積あたりの医師数が少ない二次医療圏
(全国下位 1/4)
、③各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏のいず
れかに該当する区域を提示する。
○
なお、医師多数都道府県等においては、候補区域となる二次医療圏が、必ず
しも地域住民の医療へのアクセス等に困難を抱える区域ではないと考えられ
る場合は、重点医師偏在対策支援区域が優先的かつ重点的に医師偏在対策を
実施すべき区域であることを鑑み、候補区域となる二次医療圏を重点医師偏
在対策支援区域として設定しないことも考えられる。
5-5-2.支援対象医療機関の考え方
○
厚生労働省の提示する重点医師偏在対策支援区域の候補区域間においても
診療所数や二次救急病院の数といった医療資源にばらつきがあることを踏ま
え、支援対象医療機関については、重点医師偏在対策支援区域内に存在する
全ての医療機関を一律に対象とするのではなく、重点医師偏在対策支援区域
内に存在する医療機関のうち特に支援を行う必要がある医療機関を選定する
こと。
○
都道府県が重点医師偏在対策支援区域において支援を行う対象医療機関を
選定するにあたっては、設立母体に係わらず、今後策定する新たな地域医療
構想を踏まえ、地理的条件等を考慮しながら、地域医療対策協議会及び保険
32