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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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められる者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師
に限る。
)に病院を管理させる場合
(2) 医師少数区域等に所在する地域医療支援病院、医療法第 31 条に規定す
る公的医療機関である病院、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、
独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働
者健康安全機構の開設する病院を管理させる場合
(3) 以下のⅰ、ⅱ又はⅲを合計して6月以上経験した者であって、かつ1年
からⅰ、ⅱ又はⅲを経験した期間(ⅱ及びⅲについては、6月以内の期間に
限る。)の合計を除いた期間、ⅳに従事した者として、都道府県知事が認め
るものに病院を管理させる場合
ⅰ
医師少数区域等における診療
ⅱ
医師少数区域等における臨床研修
ⅲ
医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第
16 条の3第1項に規定する臨床研修病院等をいう。)における臨床研修指
導医(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14
年厚生労働省令第 158 号)第4条第1項第 15 号に規定する臨床研修指導医
をいう。
)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院にお
ける医療従事者に対する指導(※)に係る業務
(※) 医師法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 47 号)第 19 条の2各号の
団体から認定され業務に従事した場合に限る。
ⅳ
病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従
事者に対する指導その他の業務であって病院等の管理者となるに当たり経
験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調ったも
の
(4) (1)~(3)の場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが
予期しなかった場合であって、認定を受けていない者に当該病院を管理さ
せることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合
○
都道府県においては、管理者の要件として医師少数区域等における一定期
間の勤務経験を求める対象医療機関が追加されたこと等について、当該都道
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に限る。
)に病院を管理させる場合
(2) 医師少数区域等に所在する地域医療支援病院、医療法第 31 条に規定す
る公的医療機関である病院、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、
独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働
者健康安全機構の開設する病院を管理させる場合
(3) 以下のⅰ、ⅱ又はⅲを合計して6月以上経験した者であって、かつ1年
からⅰ、ⅱ又はⅲを経験した期間(ⅱ及びⅲについては、6月以内の期間に
限る。)の合計を除いた期間、ⅳに従事した者として、都道府県知事が認め
るものに病院を管理させる場合
ⅰ
医師少数区域等における診療
ⅱ
医師少数区域等における臨床研修
ⅲ
医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第
16 条の3第1項に規定する臨床研修病院等をいう。)における臨床研修指
導医(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14
年厚生労働省令第 158 号)第4条第1項第 15 号に規定する臨床研修指導医
をいう。
)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院にお
ける医療従事者に対する指導(※)に係る業務
(※) 医師法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 47 号)第 19 条の2各号の
団体から認定され業務に従事した場合に限る。
ⅳ
病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従
事者に対する指導その他の業務であって病院等の管理者となるに当たり経
験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調ったも
の
(4) (1)~(3)の場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが
予期しなかった場合であって、認定を受けていない者に当該病院を管理さ
せることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合
○
都道府県においては、管理者の要件として医師少数区域等における一定期
間の勤務経験を求める対象医療機関が追加されたこと等について、当該都道
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