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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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旨であることを踏まえ、以下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合
旨であることを踏まえ、以下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合
計が都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師
計が都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師
数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏
数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏
の目標医師数を設定する。
の目標医師数を設定する。
(ⅲ)二次医療圏
(ⅲ)二次医療圏
○ 「医師偏在指標による下位 33.3%の区域」における目標医師数は、原則とし
○
医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計
て、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏
画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する
の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために
医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。ただし、計画期
必要な医師の総数と定義する。ただし、計画期間開始時に既に下位 33.3%に
間開始時に既に下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医
相当する医師偏在指標に達するために必要な医師数を達成している場合は、
師数を達成している場合は、医師の地域偏在の解消を図る観点から、原則と
医師の地域偏在の解消を図る観点から、原則として、目標医師数は計画開始
して、目標医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。
時の医師数を設定上限数とする。また、例えば、医師少数区域であっても地域
住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考えられる場合は、必ずし
も追加で医師を確保する必要がない場合も考えられることから、各区域にお
ける医療提供体制に係る地域医療対策協議会の意見を踏まえ、都道府県にお
いて決定することとする。
○ 「医師偏在指標による中位 33.3%の区域かつへき地尺度(mRIJ)が特に高い
(新規)
区域」については、新たに医師少数区域の設定に関する基準に規定するもの
の、医師の地域偏在の解消を図る観点から、従前の医師少数区域以外の二次
医療圏における目標医師数とし、原則として、計画開始時の医師数を設定上
限数とする。その上で、地域医療対策協議会の意見を踏まえつつ、幅広い診療
領域を担える医師や特に不足している診療科の医師の確保、オンライン診療
を組み合わせた不足する診療機能の補完等にも取り組むこととする。なお、
今後の当該区域における政策立案の際には、従前の医師少数区域との違いに
留意が必要である。
(略)
(略)
5-3-2.将来時点における必要医師数と医師供給推計
5-3-2.将来時点における必要医師数と医師供給推計
(略)
(略)
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旨であることを踏まえ、以下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合
計が都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師
計が都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師
数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏
数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏
の目標医師数を設定する。
の目標医師数を設定する。
(ⅲ)二次医療圏
(ⅲ)二次医療圏
○ 「医師偏在指標による下位 33.3%の区域」における目標医師数は、原則とし
○
医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計
て、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏
画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する
の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために
医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。ただし、計画期
必要な医師の総数と定義する。ただし、計画期間開始時に既に下位 33.3%に
間開始時に既に下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医
相当する医師偏在指標に達するために必要な医師数を達成している場合は、
師数を達成している場合は、医師の地域偏在の解消を図る観点から、原則と
医師の地域偏在の解消を図る観点から、原則として、目標医師数は計画開始
して、目標医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。
時の医師数を設定上限数とする。また、例えば、医師少数区域であっても地域
住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考えられる場合は、必ずし
も追加で医師を確保する必要がない場合も考えられることから、各区域にお
ける医療提供体制に係る地域医療対策協議会の意見を踏まえ、都道府県にお
いて決定することとする。
○ 「医師偏在指標による中位 33.3%の区域かつへき地尺度(mRIJ)が特に高い
(新規)
区域」については、新たに医師少数区域の設定に関する基準に規定するもの
の、医師の地域偏在の解消を図る観点から、従前の医師少数区域以外の二次
医療圏における目標医師数とし、原則として、計画開始時の医師数を設定上
限数とする。その上で、地域医療対策協議会の意見を踏まえつつ、幅広い診療
領域を担える医師や特に不足している診療科の医師の確保、オンライン診療
を組み合わせた不足する診療機能の補完等にも取り組むこととする。なお、
今後の当該区域における政策立案の際には、従前の医師少数区域との違いに
留意が必要である。
(略)
(略)
5-3-2.将来時点における必要医師数と医師供給推計
5-3-2.将来時点における必要医師数と医師供給推計
(略)
(略)
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