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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会

第4次中間取りまと

むべき医師の確保に関する内容及び「医療従事者の需給に関する検討会医師
需給分科会

の確保に関する内容を定める必要がある。

た 2036 年までに取り組むべき医師の確保に関する内容を定める必要がある。

○

め」において医師偏在是正の目標年とされた 2036 年までに取り組むべき医師
また、令和7年改正法により、都道府県において、今後も一定の定住人口が

第4次中間取りまとめ」において医師偏在是正の目標年とされ

(新規)

見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減
少のスピードの方が早い地域等を「重点医師偏在対策支援区域」と定めるこ
とができることとなった。医師確保計画において、重点医師偏在対策支援区
域を対象とした「医師偏在是正プラン」を策定し、優先的かつ重点的に対策を
進めることとする。
○

これまで、医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域

○

医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域枠医師等の
キャリア形成プログラムの適用を受ける医師に関する事項が中心になるもの

項が中心であった。しかし、総合パッケージにおいて、中堅・シニア世代を含

と考えられる。しかし、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師以外に

む全ての世代の医師へアプローチすること、また経済的インセンティブ、地

ついても、医師確保計画が都道府県内の関係者の合意の上で策定されている

域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程の取組等の総合的な対策を

ことを勘案し、都道府県内の大学や医師会、医療機関等が可能な限り医師確

実施することとされており、これらを踏まえた施策についても医師確保計画

保計画に沿った対応を行うことが望まれることから、都道府県は、適切な関

において定めることとする。

与を行うこと。

○

枠医師等のキャリア形成プログラムの適用を受ける若手医師を対象とする事

なお、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師

○

また、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師
確保計画が二次医療圏単位での医療提供体制の確保を目的としており、個別

の医療機関の求めのみに応じて医師を充足させることを目的としているわけ

の医療機関の求めのみに応じて医師を充足させることを目的としているわけ

ではないことに留意しなければならない。

ではないことに留意しなければならない。

○

確保計画が二次医療圏単位での医療提供体制の確保を目的としており、個別

個別の医療機関については、引き続き、地域医療構想調整会議における地

○

個別の医療機関については、引き続き、各地域医療構想調整会議において、

域医療構想に係る協議の中で、医療機関の機能と役割について議論が行われ

地域医療構想に係る医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを協議する中

ているところであるが、新たな地域医療構想においても、医療機関の自主的

で、医療機関の機能と役割について議論が行われているところであるが、そ

な取組及び医療機関相互の協議により進められることを前提として、その議

の議論の結果に沿って地域において必要とされる医療が過不足なく提供され

論の結果に沿って地域において必要とされる医療が過不足なく提供されるよ

るよう医師の確保がなされなければならない。地域医療構想調整会議におい

う医師の確保がなされなければならない。地域医療構想調整会議においては、

ては、各医療機関について現在の機能を所与のものとせず、医療機関が地域

各医療機関について現在の機能を所与のものとせず、医療機関が地域の実情

の実情に応じて良質かつ効率的な医療提供体制に資する機能と役割を担うこ

に応じて良質かつ効率的な医療提供体制に資する機能と役割を担うこととな

ととなるよう十分な議論を行うとともに、都道府県においては当該議論に基

るよう十分な議論を行うとともに、都道府県においては当該議論に基づく地

づく地域の医療機関の機能等を踏まえた医師の確保策を講じる必要がある。

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