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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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すべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又
は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることを目的
としている。
○

臨床研修制度を通じた医師偏在対策として、厚生労働省は、医道審議会医
師分科会医師臨床研修部会(以下「医師臨床研修部会」という。)の議論を踏
まえ、臨床研修医の都道府県ごとの募集定員上限数の設定を行っているほか、
令和8年度から、医師多数都道府県(以下「連携元都道府県」という。
)に所
在する基幹型臨床研修病院(以下「連携元病院」という。)に採用された研修
医の一部が、医師少数都道府県等(以下「連携先都道府県」という。
)に所在
する臨床研修病院等(以下「連携先病院」という。
)において半年以上研修を
行う「広域連携型プログラム」を開始している。

○

広域連携型プログラムを通して、連携元病院に採用された研修医が、連携
先病院においても一定の期間研修することは、双方の特性・魅力を生かした
良質な研修を受けられる、 将来のキャリアの選択肢が広がる、自身の適性に
気づく契機となる、といったメリットが考えられる。

○

また、特に研修医を受け入れる連携先都道府県においては、受け入れる研
修医の将来的な定着を図る機会となるため、広域連携型プログラムによる研
修の機会に定着への取組を行うことは有効であると考えられる。

(1)広域連携型プログラムに関する取組
○

広域連携型プログラムについては、医師臨床研修部会の議論を踏まえ、連
携元都道府県及び連携先都道府県が行う以下の取組は、医師確保の観点でも
重要と考えられる。

①

プログラム作成時
連携元病院と連携先病院が調整を開始する段階において、厚生労働省は、
連携先都道府県から連携を希望する臨床研修病院等のリストを収集し、連携
元都道府県に提供している。連携先都道府県がリストの作成を行うに当たっ
ては、管内の医師の偏在状況等を踏まえ、本プログラムに参加することが適
切な病院等がリストに掲載されるよう、連携先都道府県から候補となる病院

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