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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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(略)

(略)





また、追加で確保が必要な医師数の算出に当たっては、既に実施されてい

また、追加で確保が必要な医師数の算出に当たっては、既に実施されてい
る医師派遣等の実績を織り込んだものとなるよう、都道府県において適切に

医師派遣等の実態把握をする必要がある。例えば、A医療圏にある大学に籍

医師派遣等の実態把握をする必要がある。例えば、A医療圏にある大学に籍

を置いたまま、B医療圏にある病院に週に一回派遣されて診療を行っている

を置いたまま、B医療圏にある病院に週に一回派遣されて診療を行っている

医師が7名いる場合、派遣された医師が医師届出票に従たる従事先を明記し

医師が7名いる場合、派遣された医師が医師届出票に従たる従事先を明記し

ていれば医師偏在指標に反映されるものの、医師・歯科医師・薬剤師統計によ

ていれば医師偏在指標に反映されるものの、三師統計による把握には限界が

る把握には限界があり、また記載がない場合は、医師偏在指標上はA医療圏

あり、また記載がない場合は、医師偏在指標上はA医療圏に常に7人の医師

に常に7人の医師がいるものとされるため、B医療圏の医師偏在指標には反

がいるものとされるため、B医療圏の医師偏在指標には反映されていないが

映されていないが実態としては1人分B医療圏において医師が確保されてい

実態としては1人分B医療圏において医師が確保されていることになる。こ

ることになる。このような場合、医師偏在指標の修正を行う必要はないが、医

のような場合、医師偏在指標の修正を行う必要はないが、医師偏在指標を補

師偏在指標を補う形で、医師1名分の医師偏在対策が既に行われているとみ

う形で、医師1名分の医師偏在対策が既に行われているとみなし、都道府県

なし、都道府県は、B医療圏において追加で確保すべき医師数の数を1人分

は、B医療圏において追加で確保すべき医師数の数を1人分減じた上で、医

減じた上で、医師確保対策の検討を行うこととする。

師確保対策の検討を行うこととする。



る医師派遣等の実績を織り込んだものとなるよう、都道府県において適切に

なお、目標医師数の設定に当たっては、地域で必要とされる医療が提供さ



れる必要があることから、医療提供体制の維持を考慮することとする。

なお、目標医師数の設定に当たっては、地域で必要とされる医療が提供さ



また、重点医師偏在対策支援区域における目標医師数の考え方等について

れる必要があることから、医療提供体制の維持を考慮することとする。
(新規)

は5-5.を参照すること。
(ⅱ)都道府県

(ⅱ)都道府県





医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計

医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計
画期間開始時の全都道府県の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医

師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。

師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。



画期間開始時の全都道府県の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医
ただし、例えば、地域住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考

(新規)

えられる場合は、必ずしも追加で医師を確保する必要がない場合も考えられ
ることから、各都道府県における地域医療提供体制に係る地域医療対策協議
会の意見を踏まえ、都道府県において決定することとする。


医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り



医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り

扱うが、前述のとおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止するこ

扱うが、前述のとおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止するこ

とを求める趣旨ではなく、新たに医師確保対策を立案することを抑制する趣

とを求める趣旨ではなく、新たに医師確保対策を立案することを抑制する趣

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