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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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6-3.専門研修における取組
6-3.地域枠の選抜方式等について
6-4.必要な診療科の医師の育成・確保に関する取組
(新規)
6-4-1.地域で必要な診療を担う医師の育成・確保
6-4-2.必要な診療科の医師の確保に資する医師の働き方改革の推進
7.~8.
(略)
7.~8.
(略)
1.序文
1.序文
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
(略)
(略)
(削除)
○
このため、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会において、早
急に対応する必要のある実効的な医師偏在対策について、法改正が必要な事
項も含め検討を行い、平成 29 年(2017 年)12 月に第2次中間取りまとめを
公表した。平成 30 年(2018 年)3月には、第2次中間取りまとめで示された
具体的な医師偏在対策について、「医療法及び医師法の一部を改正する法律
案」を第 196 回通常国会に提出し、同年7月に成立した(以下「改正法」とい
う。)
。
○
このため、
「医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79
○
改正法に基づき、全国ベースで三次医療圏ごと及び二次医療圏ごとの医師
号。以下「平成 30 年改正法」という。)
」に基づき、全国ベースで三次医療圏
の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標(以下「医師偏在指標」とい
ごと及び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指
う。)が算定され、都道府県において、2019 年度中に医療計画の中に新たに「医
標(以下「医師偏在指標」という。
)が算定され、都道府県において、2019 年
師確保計画」として三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正による医師確
度中に医療計画の中に新たに「医師確保計画」として三次医療圏間及び二次
保対策等を定め、2020 年度から当該計画に基づく取組が行われている。
医療圏間の偏在是正による医師確保対策等を定め、2020 年度から当該計画に
基づく取組が行われている。
○
これまで、こうした取組が行われてきたところであるが、地域ごとに人口
(新規)
構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保
し、適切な医療サービスを提供するため、①医師確保計画に基づく取組を進
めつつ、経済的インセンティブ、地域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養
成過程を通じた取組等を組み合わせた総合的な対策を実施する、②医師の価
2
6-3.地域枠の選抜方式等について
6-4.必要な診療科の医師の育成・確保に関する取組
(新規)
6-4-1.地域で必要な診療を担う医師の育成・確保
6-4-2.必要な診療科の医師の確保に資する医師の働き方改革の推進
7.~8.
(略)
7.~8.
(略)
1.序文
1.序文
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
1-1.医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性
(略)
(略)
(削除)
○
このため、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会において、早
急に対応する必要のある実効的な医師偏在対策について、法改正が必要な事
項も含め検討を行い、平成 29 年(2017 年)12 月に第2次中間取りまとめを
公表した。平成 30 年(2018 年)3月には、第2次中間取りまとめで示された
具体的な医師偏在対策について、「医療法及び医師法の一部を改正する法律
案」を第 196 回通常国会に提出し、同年7月に成立した(以下「改正法」とい
う。)
。
○
このため、
「医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79
○
改正法に基づき、全国ベースで三次医療圏ごと及び二次医療圏ごとの医師
号。以下「平成 30 年改正法」という。)
」に基づき、全国ベースで三次医療圏
の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標(以下「医師偏在指標」とい
ごと及び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指
う。)が算定され、都道府県において、2019 年度中に医療計画の中に新たに「医
標(以下「医師偏在指標」という。
)が算定され、都道府県において、2019 年
師確保計画」として三次医療圏間及び二次医療圏間の偏在是正による医師確
度中に医療計画の中に新たに「医師確保計画」として三次医療圏間及び二次
保対策等を定め、2020 年度から当該計画に基づく取組が行われている。
医療圏間の偏在是正による医師確保対策等を定め、2020 年度から当該計画に
基づく取組が行われている。
○
これまで、こうした取組が行われてきたところであるが、地域ごとに人口
(新規)
構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保
し、適切な医療サービスを提供するため、①医師確保計画に基づく取組を進
めつつ、経済的インセンティブ、地域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養
成過程を通じた取組等を組み合わせた総合的な対策を実施する、②医師の価
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