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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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1-5.医師確保計画の策定手続のイメージ

1-5.医師確保計画の策定手続のイメージ

1-6.医師確保計画における記載事項

1-6.医師確保計画における記載事項





医師確保計画には、医療法第 30 条の4第2項第 11 号に基づき、次の事項
を記載する必要がある。


医師確保計画には、医療法第 30 条の4第2項第 11 号に基づき、次の事項

を記載する必要がある。

都道府県、二次医療圏及び重点医師偏在対策支援区域ごとの医師の確保



の方針

都道府県及び二次医療圏ごとの医師の確保の方針

・ 都道府県及び二次医療圏ごとの確保すべき医師の数の目標(目標医師数)

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