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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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ポットとして設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が
ポットとして設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が
確保できないという状況は平成 30 年改正法の趣旨を没却するものであるた
確保できないという状況は改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少
め、医師少数スポットの設定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診
数スポットの設定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組
療の取組が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供さ
が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供されている
れている地域や、病院が存在しない地域などで明らかに必要な医療を他の区
地域や、病院が存在しない地域などで明らかに必要な医療を他の区域の医療
域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医療に対
機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医療に対して必要
して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定す
な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定することは
ることは適切ではない。
適切ではない。
(略)
(略)
○
○
第8次(後期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少
数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
第8次(前期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少
数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
5.医師確保計画
5.医師確保計画
5-1.計画に基づく対策の必要性
5-1.計画に基づく対策の必要性
○
○
平成 30 年改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に
改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する事
項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたと
てきたところではあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度
ころではあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都
合いに都道府県間で差異があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証
道府県間で差異があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分に
が十分になされていないなど、都道府県によっては実効的に医師確保対策が
なされていないなど、都道府県によっては実効的に医師確保対策が講じられ
講じられているとは言いがたい状況であった。平成 30 年改正法により、地域
ているとは言いがたい状況であった。改正法により、地域ごとの医師の多寡
ごとの医師の多寡について全国ベースで統一的・客観的に比較・評価可能な
について全国ベースで統一的・客観的に比較・評価可能な医師偏在指標を導
医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして
入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして医療計画に定める
医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評
ことで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評価・改善が可能に
価・改善が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に
なると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に基づく医師確保の
基づく医師確保の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内
方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内容、という一連の内
容、という一連の内容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定める。
容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定めることとする。
○
関する事項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定め
医師確保計画においては、計画期間の終期まで(第8次(後期)医師確保計
○
画においては 2029 年度末まで)に取り組むべき医師の確保に関する内容及び
医師確保計画においては、計画期間の終期まで(2023 年度中に都道府県が
策定することとされている医師確保計画であれば 2026 年度末まで)に取り組
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ポットとして設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が
確保できないという状況は平成 30 年改正法の趣旨を没却するものであるた
確保できないという状況は改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少
め、医師少数スポットの設定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診
数スポットの設定は慎重に行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組
療の取組が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供さ
が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供されている
れている地域や、病院が存在しない地域などで明らかに必要な医療を他の区
地域や、病院が存在しない地域などで明らかに必要な医療を他の区域の医療
域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医療に対
機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医療に対して必要
して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定す
な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定することは
ることは適切ではない。
適切ではない。
(略)
(略)
○
○
第8次(後期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少
数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
第8次(前期)医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少
数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設定の見直しを行うこと。
5.医師確保計画
5.医師確保計画
5-1.計画に基づく対策の必要性
5-1.計画に基づく対策の必要性
○
○
平成 30 年改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に
改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する事
項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたと
てきたところではあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度
ころではあるが、医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都
合いに都道府県間で差異があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証
道府県間で差異があり、PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分に
が十分になされていないなど、都道府県によっては実効的に医師確保対策が
なされていないなど、都道府県によっては実効的に医師確保対策が講じられ
講じられているとは言いがたい状況であった。平成 30 年改正法により、地域
ているとは言いがたい状況であった。改正法により、地域ごとの医師の多寡
ごとの医師の多寡について全国ベースで統一的・客観的に比較・評価可能な
について全国ベースで統一的・客観的に比較・評価可能な医師偏在指標を導
医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして
入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして医療計画に定める
医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評
ことで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評価・改善が可能に
価・改善が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に
なると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に基づく医師確保の
基づく医師確保の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内
方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内容、という一連の内
容、という一連の内容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定める。
容を、医療計画の中で「医師確保計画」として定めることとする。
○
関する事項については「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定め
医師確保計画においては、計画期間の終期まで(第8次(後期)医師確保計
○
画においては 2029 年度末まで)に取り組むべき医師の確保に関する内容及び
医師確保計画においては、計画期間の終期まで(2023 年度中に都道府県が
策定することとされている医師確保計画であれば 2026 年度末まで)に取り組
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