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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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域等の医療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない

域等の医療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない

場合もあることから、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診

場合もあることから、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診

療科・医師数や、派遣元医療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正

療科・医師数や、派遣元医療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正

確に把握することが望ましい。

確に把握すること。

(略)

(略)





派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」とい

派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」とい

う。
)は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定することと

う。
)は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定するとする。

する。選定に当たっては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最

選定に当たっては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最低限の

低限の医療機関に限ること。また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療に

医療機関に限ること。また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医

よる医療の提供等、常勤医の派遣以外の取組による医師の確保も検討を行う

療の提供等、常勤医の派遣以外の取組による医師の確保も検討を行うこと。

こと。
(略)

(略)





派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員で
ある大学の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約

ある大学の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約

した上で地域医療対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の

した上で地域医療対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の

各教室やその他の医師の派遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先

各教室やその他の医師の派遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先

医療機関にとらわれることなく、地域医療対策協議会で定められた医師の派

医療機関にとらわれることなく、地域医療対策協議会で定められた医師の派

遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うことが求められる。

遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うことが求められる。



特に、2026 年4月の医療法施行規則の改正により、特定機能病院の承認要

(新規)

件として、
「地域における医療の確保のために必要な事項」が追加され、大学
病院が特定機能病院Aの承認を受けるためには、
「地域への一定の人的協力を
行うこと」が必要となっている。大学病院は派遣先医療機関との連携及び調
整の下、医師を計画的かつ継続的に派遣することにより、地域における医療
提供体制の確保及び充実を図ることが求められており、都道府県は、こうし
た仕組も活用しつつ、必要に応じて、大学病院と円滑に連携するよう留意さ
れたい 15。
15

派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員で

「特定機能病院に関する事項について」
(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9

号:厚生労働省医政局長通知)

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