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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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道府県のそれぞれについて場合分けをした上で医師確保の方針を定めるこ

道府県のそれぞれについて場合分けをした上で医師確保の方針を定めるこ

ととする。例えば、医師多数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都

ととする。例えば、医師多数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都

道府県外から医師の派遣を募るような方針とならないようにする必要があ

道府県外から医師の派遣を募るような方針とならないようにする必要があ

る。

る。





現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できている



現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できている

が、2036 年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況

が、2036 年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況

の差異によって、採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合がある

の差異によって、採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合がある

ことから、時間軸によっても場合分けした上で医師確保の方針を定めるこ

ことから、時間軸によっても場合分けした上で医師確保の方針を定めるこ

ととする。

ととする。

医師確保の方針を定めるに当たり、都道府県及び二次医療圏における医師

(新規)

の年齢構成についても留意することが適当である。高齢医師の割合が高く、
若手医師の割合が低い場合には、医師多数区域であったとしても、今後医師
少数区域等となる可能性があることを踏まえ、都道府県においては、都道府
県全体及び都道府県内の各区域における医師の年齢構成を的確に把握し、中
長期的な医師数の動向を踏まえて、適切な医師確保の取組を進める一方、都
道府県内の区域で医師不足が進行する場合においては、例えばオンライン診
療を活用するなど、医師確保対策を補完する取組を含め、医療の確保に向け
必要な対策を講じることとする。


現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりと



する。

現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりと



現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うことと

する。


し、長期的な施策では対応しないこととする。

現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うことと



2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み

し、長期的な施策では対応しないこととする。


合わせて対応することとする。

2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み



これらの基本的な考え方に沿って、次のとおり医師確保の方針を定めるこ

合わせて対応することとする。


ととする。なお、重点医師偏在対策支援区域については5-5.を参照するこ

これらの基本的な考え方に沿って、次のとおり医師確保の方針を定めるこ
ととする。

と。
ⅰ)都道府県

ⅰ)都道府県





都道府県における基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。

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都道府県における基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。