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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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・
都道府県、二次医療圏及び重点医師偏在対策支援区域ごとの確保すべき
・
目標医師数を達成するための施策
医師の数の目標(目標医師数)
・
目標医師数を達成するための施策
※重点医師偏在対策支援区域については、都道府県が必要と認めた場合に限
る。
(略)
(略)
○
○
また、第8次医療計画における第8次(前期)医師確保計画(2024~2026 年
また、第7次医療計画における医師確保計画(2020~2023 年度)策定時の
度)策定時の医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、第8次(後期)医師確
医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、第8次(前期)医師確保計画(2024~
保計画(2027~2029 年度)には、第8次(前期)医師確保計画に係る評価結
2026 年度)には、第7次医師確保計画に係る評価結果を記載すること。
果を記載すること。
2.医師確保計画の策定を行う体制等の整備
2.医師確保計画の策定を行う体制等の整備
○
○
医師確保計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、
医師確保計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、
3
都道府県医療審議会 、市町村及び保険者協議会3の意見を聴く必要がある 。
都道府県医療審議会 、市町村及び保険者協議会 の意見を聴く必要がある 。
3
保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項
3
保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並
要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のた
びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、保険者及び後
め、保険者及び後期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する
期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する協議会
協議会
(略)
(略)
○
○
以上のことを踏まえ、医師確保計画の策定及び医師確保計画に基づく施策
以上のことを踏まえ、医師確保計画の策定及び医師確保計画に基づく施策
の実施に必要な情報(データ)を別添資料に示す。例えば、医師確保の状況を
の実施に必要な情報(データ)を別添資料に示す。例えば、医師確保の状況を
把握するための基礎的な情報として、
把握するための基礎的な情報として、
・
現在の医師数に関する情報
・
現在の医師数に関する情報
・
現在の人口に関する情報
・
現在の人口に関する情報
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都道府県、二次医療圏及び重点医師偏在対策支援区域ごとの確保すべき
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目標医師数を達成するための施策
医師の数の目標(目標医師数)
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目標医師数を達成するための施策
※重点医師偏在対策支援区域については、都道府県が必要と認めた場合に限
る。
(略)
(略)
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また、第8次医療計画における第8次(前期)医師確保計画(2024~2026 年
また、第7次医療計画における医師確保計画(2020~2023 年度)策定時の
度)策定時の医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、第8次(後期)医師確
医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、第8次(前期)医師確保計画(2024~
保計画(2027~2029 年度)には、第8次(前期)医師確保計画に係る評価結
2026 年度)には、第7次医師確保計画に係る評価結果を記載すること。
果を記載すること。
2.医師確保計画の策定を行う体制等の整備
2.医師確保計画の策定を行う体制等の整備
○
○
医師確保計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、
医師確保計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、
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都道府県医療審議会 、市町村及び保険者協議会3の意見を聴く必要がある 。
都道府県医療審議会 、市町村及び保険者協議会 の意見を聴く必要がある 。
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保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項
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保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並
要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のた
びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、保険者及び後
め、保険者及び後期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する
期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する協議会
協議会
(略)
(略)
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以上のことを踏まえ、医師確保計画の策定及び医師確保計画に基づく施策
以上のことを踏まえ、医師確保計画の策定及び医師確保計画に基づく施策
の実施に必要な情報(データ)を別添資料に示す。例えば、医師確保の状況を
の実施に必要な情報(データ)を別添資料に示す。例えば、医師確保の状況を
把握するための基礎的な情報として、
把握するための基礎的な情報として、
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現在の医師数に関する情報
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現在の医師数に関する情報
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現在の人口に関する情報
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現在の人口に関する情報
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