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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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値観の変化やキャリアパス等を踏まえ、医師の勤務・生活環境、柔軟な働き方
等に配慮しながら、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師にアプローチ
する、③医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたり医師数、アクセス等の地
域の実情を踏まえ、支援が必要な地域を明確にした上で、従来のへき地対策
を超えた取組を実施する、という基本的な考え方に基づき、実効性のある総
合的な医師偏在対策を推進するため、厚生労働省において、2024 年 12 月 25
日に医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(以下「総合パッケー
ジ」という。)を策定した。
○
総合パッケージに基づく医師偏在対策を推進するため、総合パッケージの
(新規)
内容を踏まえた「医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以
下「令和7年改正法」という。)
」が 2025 年 12 月に成立し、令和7年改正法
に基づき、都道府県が医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域(以
下「重点医師偏在対策支援区域」という。
)」を定めることができることとなっ
た。また、都道府県においては、本ガイドラインで示す考え方等を参考とし
て、医師確保計画において、重点医師偏在対策支援区域を対象とした「医師偏
在是正プラン」を策定することとしている。
○
また、医師確保計画の見直しが必要と考えられる事項を中心に、2025 年夏
(新規)
以降、
「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」及び「医師養成過程を
通じた医師の偏在対策等に関する検討会」において議論を行い、2026 年3月
に両検討会でとりまとめが行われた。このとりまとめの内容を踏まえ、今般、
医師確保計画策定ガイドラインの見直しを行う。
○
医師確保計画は、3年ごとに実施・達成を積み重ね、その結果、2036 年ま
○
3年ごとに医師確保計画の実施・達成を積み重ね、その結果、2036 年まで
に医師偏在是正を達成することを医師確保計画の長期的な目標とし、都道府
本ガイドラインで示す医師確保計画の考え方等を参考に、地域の実情に応じ
県は、本ガイドラインで示す医師確保計画の考え方等を参考に、地域の実情
た実効性ある医師確保計画の策定に努められたい。
に応じた実効性ある医師確保計画の策定に努められたい。
○
でに医師偏在是正を達成することを長期的な目標としている。都道府県は、
なお、2024 年4月より開始された医師に対する時間外・休日労働時間の上
○
なお、2024 年4月より開始する医師に対する時間外・休日労働時間の上限
限規制を踏まえ、医師の働き方改革と地域医療提供体制を両立させることが
規制を踏まえ、医師の働き方改革と地域医療提供体制を両立させることが重
重要であることから、各病院又は診療所における医師の働き方改革に関する
要であることから、各病院又は診療所における医師の働き方改革に関する取
取組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組及び医師確保の取組
組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組及び医師確保の取組を
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等に配慮しながら、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師にアプローチ
する、③医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたり医師数、アクセス等の地
域の実情を踏まえ、支援が必要な地域を明確にした上で、従来のへき地対策
を超えた取組を実施する、という基本的な考え方に基づき、実効性のある総
合的な医師偏在対策を推進するため、厚生労働省において、2024 年 12 月 25
日に医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(以下「総合パッケー
ジ」という。)を策定した。
○
総合パッケージに基づく医師偏在対策を推進するため、総合パッケージの
(新規)
内容を踏まえた「医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以
下「令和7年改正法」という。)
」が 2025 年 12 月に成立し、令和7年改正法
に基づき、都道府県が医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域(以
下「重点医師偏在対策支援区域」という。
)」を定めることができることとなっ
た。また、都道府県においては、本ガイドラインで示す考え方等を参考とし
て、医師確保計画において、重点医師偏在対策支援区域を対象とした「医師偏
在是正プラン」を策定することとしている。
○
また、医師確保計画の見直しが必要と考えられる事項を中心に、2025 年夏
(新規)
以降、
「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」及び「医師養成過程を
通じた医師の偏在対策等に関する検討会」において議論を行い、2026 年3月
に両検討会でとりまとめが行われた。このとりまとめの内容を踏まえ、今般、
医師確保計画策定ガイドラインの見直しを行う。
○
医師確保計画は、3年ごとに実施・達成を積み重ね、その結果、2036 年ま
○
3年ごとに医師確保計画の実施・達成を積み重ね、その結果、2036 年まで
に医師偏在是正を達成することを医師確保計画の長期的な目標とし、都道府
本ガイドラインで示す医師確保計画の考え方等を参考に、地域の実情に応じ
県は、本ガイドラインで示す医師確保計画の考え方等を参考に、地域の実情
た実効性ある医師確保計画の策定に努められたい。
に応じた実効性ある医師確保計画の策定に努められたい。
○
でに医師偏在是正を達成することを長期的な目標としている。都道府県は、
なお、2024 年4月より開始された医師に対する時間外・休日労働時間の上
○
なお、2024 年4月より開始する医師に対する時間外・休日労働時間の上限
限規制を踏まえ、医師の働き方改革と地域医療提供体制を両立させることが
規制を踏まえ、医師の働き方改革と地域医療提供体制を両立させることが重
重要であることから、各病院又は診療所における医師の働き方改革に関する
要であることから、各病院又は診療所における医師の働き方改革に関する取
取組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組及び医師確保の取組
組を推進するだけでなく、地域医療構想に関する取組及び医師確保の取組を
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