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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
出典情報 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》
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広域マッチング事業においては、全国をカバーする広域マッチング網を構
築するため、都道府県単位の地域ドクターバンクとの連携を推進しており、
都道府県においても、これらの連携が円滑に進むように努めること。



医師多数都道府県においては、医師少数都道府県に対する医師派遣により、
医師偏在是正を推進する観点から、ドクターバンクや広域マッチング事業へ
の登録について周知するとともに、登録者数を把握することに努めることと
する。



また、6-4-1.において後述する、総合的な診療能力を持つ医師養成の
ためのリカレント教育推進事業が実施されている。当該事業と広域マッチン
グ事業については連携しながら進めることが有効と考えられるため、都道府
県においても、これらの事業の活用につき、当該都道府県内の医療機関や所
属する医師に対して、積極的に周知を行うこと。

5-4-7.医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件


(新規)

医療法第5条の2に基づき、医師少数区域等における勤務の促進のため、
医師少数区域等に一定期間勤務を行い、その中で医師少数区域等における医
療の提供のために必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度が
行われている。
(医師少数区域経験認定医師制度)



総合パッケージに基づき、医師少数区域経験認定医師の要件である、医師
少数区域等での勤務経験期間については、令和8年 10 月1日より、6か月以
上から1年以上に延長される。



管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める
対象医療機関については、地域医療支援病院に加え、令和8年4月1日より、
医療法第 31 条において規定する医師の確保に関する事項の実施に協力するこ
となどが求められる公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・
労働者健康安全機構が開設する病院が追加された。



ただし、以下に掲げる場合は、医師少数区域経験認定医師でない医師に対
象医療機関を管理させることができる。

(1) 地域における医療の確保のために当該病院を管理させることが適当と認

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