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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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域の医療機関の機能等を踏まえた医師の確保策を講じる必要がある。
○
また、医師の労働時間短縮等に関する指針において示されているとおり、
○
医師の労働時間短縮等に関する指針において示されているとおり、医師の
医師の勤務環境の改善は、医師の偏在の解消を含む医療提供体制の改革と一
勤務環境の改善は、医師の偏在の解消を含む医療提供体制の改革と一体的に
体的に進めなければ本質的な解消を図ることはできない。医師の長時間労働
進めなければ本質的な解消を図ることはできない。医師の長時間労働解消の
解消のためにも、地域医療構想調整会議等の場で議論を踏まえた医療機関ご
ためにも、地域医療構想調整会議等の場で議論を踏まえた医療機関ごとの担
との担うべき機能に即して医師の確保を行い、地域における医療資源の効率
うべき機能に即して医師の確保を行い、地域における医療資源の効率的な配
的な配置を進めていく必要がある。
置を進めていく必要がある。
(略)
(略)
○
○
地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のた
地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のた
めに活用されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数
めに活用されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数
都道府県や医師少数区域等における医師の確保に重点的に用いるべきであ
都道府県や医師少数区域における医師の確保に重点的に用いるべきである。
る。そのため、特に医師多数都道府県に該当する都道府県は、地域医療介護総
そのため、特に医師多数都道府県に該当する都道府県は、地域医療介護総合
合確保基金を用いた医師確保の取組に関して大幅な見直しを行うべきであ
確保基金を用いた医師確保の取組に関して大幅な見直しを行うべきである。
る。
5-2.医師確保の方針
5-2.医師確保の方針
5-2-1.方針の考え方
5-2-1.方針の考え方
○
○
医師偏在指標の値を用いて全国の医療圏を一律に比較することで医師多数
医師偏在指標の値を用いて全国の医療圏を一律に比較することで医師多数
都道府県、医師多数区域、医師少数都道府県、医師少数区域を設定し、全ての
都道府県、医師多数区域、医師少数都道府県、医師少数区域を設定し、全ての
都道府県、二次医療圏について目標医師数を定めることとする。なお、医師少
都道府県、二次医療圏について目標医師数を定めることとする。
数区域の設定においては、へき地尺度(mRIJ)も考慮することとする。
(略)
(略)
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
○
○
医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・
医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保
医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・
の方針の基本とする。
・
医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保
の方針の基本とする。
偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の
・
確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都
偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の
確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都
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○
また、医師の労働時間短縮等に関する指針において示されているとおり、
○
医師の労働時間短縮等に関する指針において示されているとおり、医師の
医師の勤務環境の改善は、医師の偏在の解消を含む医療提供体制の改革と一
勤務環境の改善は、医師の偏在の解消を含む医療提供体制の改革と一体的に
体的に進めなければ本質的な解消を図ることはできない。医師の長時間労働
進めなければ本質的な解消を図ることはできない。医師の長時間労働解消の
解消のためにも、地域医療構想調整会議等の場で議論を踏まえた医療機関ご
ためにも、地域医療構想調整会議等の場で議論を踏まえた医療機関ごとの担
との担うべき機能に即して医師の確保を行い、地域における医療資源の効率
うべき機能に即して医師の確保を行い、地域における医療資源の効率的な配
的な配置を進めていく必要がある。
置を進めていく必要がある。
(略)
(略)
○
○
地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のた
地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のた
めに活用されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数
めに活用されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数
都道府県や医師少数区域等における医師の確保に重点的に用いるべきであ
都道府県や医師少数区域における医師の確保に重点的に用いるべきである。
る。そのため、特に医師多数都道府県に該当する都道府県は、地域医療介護総
そのため、特に医師多数都道府県に該当する都道府県は、地域医療介護総合
合確保基金を用いた医師確保の取組に関して大幅な見直しを行うべきであ
確保基金を用いた医師確保の取組に関して大幅な見直しを行うべきである。
る。
5-2.医師確保の方針
5-2.医師確保の方針
5-2-1.方針の考え方
5-2-1.方針の考え方
○
○
医師偏在指標の値を用いて全国の医療圏を一律に比較することで医師多数
医師偏在指標の値を用いて全国の医療圏を一律に比較することで医師多数
都道府県、医師多数区域、医師少数都道府県、医師少数区域を設定し、全ての
都道府県、医師多数区域、医師少数都道府県、医師少数区域を設定し、全ての
都道府県、二次医療圏について目標医師数を定めることとする。なお、医師少
都道府県、二次医療圏について目標医師数を定めることとする。
数区域の設定においては、へき地尺度(mRIJ)も考慮することとする。
(略)
(略)
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
○
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医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・
医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保
医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・
の方針の基本とする。
・
医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保
の方針の基本とする。
偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の
・
確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都
偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の
確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都
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