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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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・
医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域
・
の水準に至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
・
医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域
の水準に至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととす
・
医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととす
る。これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるもの
る。これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるもの
ではないが、医師少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例
ではないが、医師少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例
えば、医師多数区域であっても、圏内における産科医師又は小児科医師が、
えば、医師多数区域であっても、圏内における産科医師又は小児科医師が、
その勤務環境等を鑑みて不足している場合、産科医師又は小児科医師に特
その勤務環境等を鑑みて不足している場合、産科医師又は小児科医師に特
化して確保する方針とすることや、外来医師多数区域、外来医師過多区域
化して確保する方針とすることや、外来医師多数区域においては特に、診
においては特に、診療所が地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
療所が地域で不足する医療機能を担うことができるよう、環境の整備を行
療の提供を担うことができるよう、環境の整備を行う方針とする等、様々
う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して、適切な医療提供体制を
な形の医師の偏在に対して、適切な医療提供体制を構築するための方針は
構築するための方針は採択可能である。
採択可能である。
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都
道府県以外からの医師の確保を行わないこととする。
道府県以外からの医師の確保を行わないこととする。
ⅲ)
(略)
ⅲ)
(略)
5-2-3.診療科偏在に配慮した医師の確保の方針
(新規)
○
全体の医師数は経時的に増加傾向にあるが、診療科ごとの医師数の増加ペ
ースは異なり、また、医師少数区域においても、診療科によって医師数の少な
さの程度は差があることから、診療科偏在に配慮した医師確保の方針につい
ても定めることとする。
○
診療科偏在は様々な課題を内包していると考えられ、以下のような視点に
基づいて検討する必要がある。
ⅰ)地域でのニーズがある一方で、医師数の伸びが緩慢であるなど、担い手の
確保の観点で対策が必要な診療科(例:総合的な診療に従事する医師、外科
に従事する医師
等)
ⅱ)医療計画に基づき、地域の医療提供体制を維持する観点で対策が必要な
診療科(例:小児科、産科
等)
ⅲ)医師少数区域における医師数が少ない一方、一定の医療ニーズが見込ま
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医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域
・
の水準に至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
・
医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域
の水準に至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととす
・
医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととす
る。これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるもの
る。これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるもの
ではないが、医師少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例
ではないが、医師少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例
えば、医師多数区域であっても、圏内における産科医師又は小児科医師が、
えば、医師多数区域であっても、圏内における産科医師又は小児科医師が、
その勤務環境等を鑑みて不足している場合、産科医師又は小児科医師に特
その勤務環境等を鑑みて不足している場合、産科医師又は小児科医師に特
化して確保する方針とすることや、外来医師多数区域、外来医師過多区域
化して確保する方針とすることや、外来医師多数区域においては特に、診
においては特に、診療所が地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
療所が地域で不足する医療機能を担うことができるよう、環境の整備を行
療の提供を担うことができるよう、環境の整備を行う方針とする等、様々
う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して、適切な医療提供体制を
な形の医師の偏在に対して、適切な医療提供体制を構築するための方針は
構築するための方針は採択可能である。
採択可能である。
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都
道府県以外からの医師の確保を行わないこととする。
道府県以外からの医師の確保を行わないこととする。
ⅲ)
(略)
ⅲ)
(略)
5-2-3.診療科偏在に配慮した医師の確保の方針
(新規)
○
全体の医師数は経時的に増加傾向にあるが、診療科ごとの医師数の増加ペ
ースは異なり、また、医師少数区域においても、診療科によって医師数の少な
さの程度は差があることから、診療科偏在に配慮した医師確保の方針につい
ても定めることとする。
○
診療科偏在は様々な課題を内包していると考えられ、以下のような視点に
基づいて検討する必要がある。
ⅰ)地域でのニーズがある一方で、医師数の伸びが緩慢であるなど、担い手の
確保の観点で対策が必要な診療科(例:総合的な診療に従事する医師、外科
に従事する医師
等)
ⅱ)医療計画に基づき、地域の医療提供体制を維持する観点で対策が必要な
診療科(例:小児科、産科
等)
ⅲ)医師少数区域における医師数が少ない一方、一定の医療ニーズが見込ま
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