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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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8期(前期)医師確保計画策定ガイドラインにおける以下の考え方について
も必要に応じて適宜、参考にすることとする。
(削除)
6-2.各都道府県において必要な地域枠・地元出身者枠の数について
○ 都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合
○
都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合
については、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に
については、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に
満たない二次医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ご
満たない二次医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ご
との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足
との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足養
養成数を上限として、必要な地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上
成数を上限として、必要な地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、
で、要請できることとする。
要請できることとする。
○
○ 都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請でき
都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請でき
る場合については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医
る場合については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医
師数に満たない都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数
師数に満たない都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数
分を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠
分を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠
数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請で
数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請で
きることとする。
きることとする。
○
○ なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能
なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能
のみならず、地元出身者枠と同様に、都道府県間の偏在を是正する機能があ
のみならず、地元出身者枠と同様に、都道府県間の偏在を是正する機能があ
ることから、地元出身者枠の増員等は地域枠の増員等に代替される。その際、
ることから、地元出身者枠の増員等は地域枠の増員等に代替される。その際、
都道府県別の養成必要数(不足養成数)については、都道府県内への定着率
都道府県別の養成必要数(不足養成数)については、都道府県内への定着率
を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠1とし、不足養成数の 3.3 倍
を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠1とし、不足養成数の 3.3 倍が地
が地元出身者枠換算の必要数、2倍が恒久定員内の地域枠換算の必要数、1
元出身者枠換算の必要数、2倍が恒久定員内の地域枠換算の必要数、1倍が
倍が地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。
地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。
○ また、今後、将来の必要医師数に応じて都道府県内の大学医学部における
○
また、今後、将来の必要医師数に応じて都道府県内の大学医学部における
恒久定員の枠内において、地域枠等の設置・増員等を進めていくことが必要
恒久定員の枠内において、地域枠等の設置・増員等を進めていくことが必要
であるが、仮に恒久定員の5割程度の地域枠等を設置しても必要な地域枠等
であるが、仮に恒久定員の5割程度の地域枠等を設置しても必要な地域枠等
の確保が不十分である場合について、都道府県は、地域医療対策協議会の協
の確保が不十分である場合について、都道府県は、地域医療対策協議会の協
議を経た上で、地域枠の設置を要件とする臨時定員の設置等を要請できるこ
議を経た上で、地域枠の設置を要件とする臨時定員の設置等を要請できるこ
ととする。
ととする。
○ その際には、特に医師少数都道府県は、将来の医師多数都道府県に所在す
○
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その際には、特に医師少数都道府県は、将来の医師多数都道府県に所在す
も必要に応じて適宜、参考にすることとする。
(削除)
6-2.各都道府県において必要な地域枠・地元出身者枠の数について
○ 都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合
○
都道府県知事から大学に対して、地域枠の創設又は増員を要請できる場合
については、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に
については、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に
満たない二次医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ご
満たない二次医療圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ご
との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足
との将来時点における医師不足数の合計数を満たすために必要な年間不足養
養成数を上限として、必要な地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上
成数を上限として、必要な地域枠数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、
で、要請できることとする。
要請できることとする。
○
○ 都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請でき
都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請でき
る場合については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医
る場合については、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医
師数に満たない都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数
師数に満たない都道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数
分を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠
分を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠
数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請で
数を地域医療対策協議会の協議を経た上で、当該都道府県内の大学に要請で
きることとする。
きることとする。
○
○ なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能
なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能
のみならず、地元出身者枠と同様に、都道府県間の偏在を是正する機能があ
のみならず、地元出身者枠と同様に、都道府県間の偏在を是正する機能があ
ることから、地元出身者枠の増員等は地域枠の増員等に代替される。その際、
ることから、地元出身者枠の増員等は地域枠の増員等に代替される。その際、
都道府県別の養成必要数(不足養成数)については、都道府県内への定着率
都道府県別の養成必要数(不足養成数)については、都道府県内への定着率
を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠1とし、不足養成数の 3.3 倍
を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠1とし、不足養成数の 3.3 倍が地
が地元出身者枠換算の必要数、2倍が恒久定員内の地域枠換算の必要数、1
元出身者枠換算の必要数、2倍が恒久定員内の地域枠換算の必要数、1倍が
倍が地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。
地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。
○ また、今後、将来の必要医師数に応じて都道府県内の大学医学部における
○
また、今後、将来の必要医師数に応じて都道府県内の大学医学部における
恒久定員の枠内において、地域枠等の設置・増員等を進めていくことが必要
恒久定員の枠内において、地域枠等の設置・増員等を進めていくことが必要
であるが、仮に恒久定員の5割程度の地域枠等を設置しても必要な地域枠等
であるが、仮に恒久定員の5割程度の地域枠等を設置しても必要な地域枠等
の確保が不十分である場合について、都道府県は、地域医療対策協議会の協
の確保が不十分である場合について、都道府県は、地域医療対策協議会の協
議を経た上で、地域枠の設置を要件とする臨時定員の設置等を要請できるこ
議を経た上で、地域枠の設置を要件とする臨時定員の設置等を要請できるこ
ととする。
ととする。
○ その際には、特に医師少数都道府県は、将来の医師多数都道府県に所在す
○
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その際には、特に医師少数都道府県は、将来の医師多数都道府県に所在す