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医師確保計画策定ガイドライン~第8次(後期)~新旧対照表 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html |
| 出典情報 | 「医師確保計画策定ガイドライン-第8次(後期)」について(6/30付 通知)《厚生労働省》 |
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を一体的に推進するための体制整備等の必要性についても留意願いたい。
○
一体的に推進するための体制整備等の必要性についても留意願いたい。
また、国においては、医師確保及び医師偏在是正に向けた対策について、制
(新規)
度の適切な運用、都道府県に対する技術的助言、地域医療介護総合確保基金
等を通じた財政的支援等の支援策について、引き続き取り組んでいく必要が
ある。
1-2.医師確保計画の全体像
1-2.医師確保計画の全体像
○
○
厚生労働省が示す医師偏在指標の計算式・計算結果に基づき、都道府県に
厚生労働省が示す医師偏在指標の計算式・計算結果に基づき、都道府県に
おいて医師偏在指標を定め、この医師偏在指標に基づき、二次医療圏のうち
から医師少数区域・医師多数区域を設定する。
から医師少数区域・医師多数区域を設定する。
○
おいて医師偏在指標を定め、この医師偏在指標に基づき、二次医療圏のうち
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の
○
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の
調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必
要となるかが異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めた
要となるかが異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めた
うえで、具体的な目標医師数を設定する。
うえで、具体的な目標医師数を設定する。
○
調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必
三次医療圏ごとの医師偏在指標に基づいて都道府県単位でも医師少数都道
(新規)
府県や医師多数都道府県を設定し、医師確保の方針、目標医師数及び施策を
定めることとする。その策定は、医師確保計画等が都道府県による企画の下、
都道府県単位で設置された医療審議会や地域医療対策協議会での協議を経て
定められるものであることを踏まえ、都道府県単位で行うものとする。
○
目標医師数を達成するために必要な施策についても、具体的に医師確保計
○
目標医師数を達成するために必要な施策についても、具体的に医師確保計
画に盛り込む必要がある。都道府県内の大学の状況などにより採るべき施策
に地域差が生じることから、地域医療対策協議会においてよく協議されたい。
に地域差が生じることから、地域医療対策協議会においてよく協議されたい。
なお、本ガイドラインに記載した具体的方策の例示も参考にされたい。
なお、本ガイドラインに記載した具体的方策の例示も参考にされたい。
○
画に盛り込む必要がある。都道府県内の大学の状況などにより採るべき施策
令和7年改正法に基づき、都道府県は厚生労働省が提示する候補区域を参
(新規)
考にして、重点医師偏在対策支援区域を定めることができる。ただし、重点医
師偏在対策支援区域については、区域外から医師を確保できないと医療提供
体制の維持が困難と考えられるような、真に重点的に医師を確保する必要が
ある区域に限り、設定することとする。重点医師偏在対策支援区域を設定し
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○
一体的に推進するための体制整備等の必要性についても留意願いたい。
また、国においては、医師確保及び医師偏在是正に向けた対策について、制
(新規)
度の適切な運用、都道府県に対する技術的助言、地域医療介護総合確保基金
等を通じた財政的支援等の支援策について、引き続き取り組んでいく必要が
ある。
1-2.医師確保計画の全体像
1-2.医師確保計画の全体像
○
○
厚生労働省が示す医師偏在指標の計算式・計算結果に基づき、都道府県に
厚生労働省が示す医師偏在指標の計算式・計算結果に基づき、都道府県に
おいて医師偏在指標を定め、この医師偏在指標に基づき、二次医療圏のうち
から医師少数区域・医師多数区域を設定する。
から医師少数区域・医師多数区域を設定する。
○
おいて医師偏在指標を定め、この医師偏在指標に基づき、二次医療圏のうち
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の
○
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の
調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必
要となるかが異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めた
要となるかが異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めた
うえで、具体的な目標医師数を設定する。
うえで、具体的な目標医師数を設定する。
○
調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必
三次医療圏ごとの医師偏在指標に基づいて都道府県単位でも医師少数都道
(新規)
府県や医師多数都道府県を設定し、医師確保の方針、目標医師数及び施策を
定めることとする。その策定は、医師確保計画等が都道府県による企画の下、
都道府県単位で設置された医療審議会や地域医療対策協議会での協議を経て
定められるものであることを踏まえ、都道府県単位で行うものとする。
○
目標医師数を達成するために必要な施策についても、具体的に医師確保計
○
目標医師数を達成するために必要な施策についても、具体的に医師確保計
画に盛り込む必要がある。都道府県内の大学の状況などにより採るべき施策
に地域差が生じることから、地域医療対策協議会においてよく協議されたい。
に地域差が生じることから、地域医療対策協議会においてよく協議されたい。
なお、本ガイドラインに記載した具体的方策の例示も参考にされたい。
なお、本ガイドラインに記載した具体的方策の例示も参考にされたい。
○
画に盛り込む必要がある。都道府県内の大学の状況などにより採るべき施策
令和7年改正法に基づき、都道府県は厚生労働省が提示する候補区域を参
(新規)
考にして、重点医師偏在対策支援区域を定めることができる。ただし、重点医
師偏在対策支援区域については、区域外から医師を確保できないと医療提供
体制の維持が困難と考えられるような、真に重点的に医師を確保する必要が
ある区域に限り、設定することとする。重点医師偏在対策支援区域を設定し
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