よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その2) (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【訪問看護情報提供療養費】
問3 訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の
同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事
業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該
利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供することとされている
が、訪問看護ステーションの看護師等が、児童等である家族から介助や介護
等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その
状況を含めて参考の様式を元にした文書に記載し情報提供してもよいか。
(答)よい。
【包括型訪問看護療養費】
問4 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施
時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。
(答)原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の
訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上し
ても差し支えない。
問5 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同
一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのよ
うに計上するのか。
(答)訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した
看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。
【訪問看護遠隔診療補助料】
問6 利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基
づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情
報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を
算定できるか。
(答)算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯におい
て、情報通信機器を用いた診療の補助を実施した場合には、訪問看護基本療
養費又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C
005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち該当するものを算
定する。
訪看-2
問3 訪問看護情報提供療養費1について、訪問看護ステーションが利用者の
同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事
業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該
利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供することとされている
が、訪問看護ステーションの看護師等が、児童等である家族から介助や介護
等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その
状況を含めて参考の様式を元にした文書に記載し情報提供してもよいか。
(答)よい。
【包括型訪問看護療養費】
問4 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施
時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。
(答)原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の
訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上し
ても差し支えない。
問5 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同
一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのよ
うに計上するのか。
(答)訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した
看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。
【訪問看護遠隔診療補助料】
問6 利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基
づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情
報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を
算定できるか。
(答)算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯におい
て、情報通信機器を用いた診療の補助を実施した場合には、訪問看護基本療
養費又は医科点数表の「C005」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「C
005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち該当するものを算
定する。
訪看-2