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疑義解釈資料の送付について(その2) (72 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 11-4 DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して
検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬につい
ては、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとして
よいか。
(答)よい。
問 11-5 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていな
いが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行
われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定する
ことができるのか。
(答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について
は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当
該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの
とする。
問 11-6 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
問 11-7 DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を
受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算する
ことになるのか。
(答)他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となる
ものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、
先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意するこ
と。
問 11-8 DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の
保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機
関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
DPC-27
検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬につい
ては、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとして
よいか。
(答)よい。
問 11-5 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていな
いが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行
われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定する
ことができるのか。
(答)算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定について
は、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当
該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるもの
とする。
問 11-6 DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場
合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
問 11-7 DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を
受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算する
ことになるのか。
(答)他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となる
ものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、
先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意するこ
と。
問 11-8 DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の
保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機
関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別
に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
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