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疑義解釈資料の送付について(その2) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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【精神科救急急性期医療入院料】
問 80 「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、
「当該病
棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェック
リスト」において3点以上のものであること。」とあるが、年間の取扱い如
何。
(答)届出時は、届出前直近1年間を指す。それ以降は、毎年8月に、前年8
月から7月までの 12 か月の実績を算出し基準を満たす必要がある。なお、
「A311ー3」精神科救急・合併症入院料の施設基準通知(13)におい
ても同様の取扱いとする。
【精神科救急急性期医療入院料等】
問 81 「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科
救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健
福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期治療
病棟入院料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤し
ていることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常
時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
(答)当該病棟における業務に従事した上で、当該病棟に入棟予定又は当該病
棟から退棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、他病棟及
び外来における業務等のそれ以外の業務に従事することは可能。
【精神科急性期治療病棟入院料】
問 82 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、
「同
一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精
神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできな
い。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料1を届け出る病棟を有する保
険医療機関において、令和8年3月 31 日において現に令和8年度診療報酬
改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を
行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料2を届け出ることは可能
か。
(答)令和8年9月 30 日までの間に限り可能。
【精神療養病棟入院料】
問 83

重症者加算1について、様式 55 の2は毎年提出する必要があるのか。

(答)不要。なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その 13)」(平成
25 年3月 28 日)の別添の問3は廃止する。

医-26