よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その2) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【薬学的有害事象等防止加算】
問 12 重複投薬を検知した際の対応等が、問合せの簡素化プロトコルとして
地域で策定されており、当該プロトコルどおりに薬剤調整した後に事後報
告のみで差し支えないと定められている場合、当該調整について薬学的有
害事象等防止加算を算定することができるか。
(答)薬学的有害事象等防止加算は疑義照会に係る対応を評価するものである
ため、算定不可。
【服薬管理指導料】
問 13 かかりつけ薬剤師に関して、患者又はその家族等から受け取った、患
者の署名がある同意書を保存している場合は、お薬手帳にかかりつけ薬剤
師の氏名を記入する必要はないか。
(答)患者又はその家族等からの署名がある同意書の有無にかかわらず、原則と
してお薬手帳に記入しなければならない。
問 14 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬
管理指導料の2(2)ウについて、「原則として、別の保険薬局のかかり
つけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」と
あるが、かかりつけ薬剤師を変更する場合はどのように対応すべきか。
(答)かかりつけ薬剤師の離職又は患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更
する場合は、お薬手帳に上書きを行い、変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記
すること。
問 15 特掲施設基準の第 97 の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
の2(2)について、「当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣
労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者
を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産
後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期
間を含む。)が平均して1年以上であること。」とあるが、「当該保険薬局
に継続的に在籍している期間」に、週 31 時間未満の勤務である期間も計
上してよいか。
(答)週 31 時間以上勤務した期間のみを通算すること。
問 16 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者又は介護保険におけ
調-4