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疑義解釈資料の送付について(その2) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病

床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。
・ 「当該保険医療機関における許可病床数が 350 床以下であること。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6
割5分以上であること。」
○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床
数は含めない。
・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
床数が 100 床以下であること。」
・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
床数が 101 床以上 150 床以下であること。」及び「当該保険医療機関におけ
る精神病床の許可病床数が 151 床以上 250 床以下であり、以下を全て満た
すこと。」
・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
床数が 250 床以下であり、以下を全て満たすこと。」
問 78 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、
「当該
保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」と
あるが、どのような勤務を常勤とするのか。
(答)週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以
上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・
介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置
が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所
定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。
【認知療法・認知行動療法】
問 79 認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての
研修とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行
動療法ワークショップ」(平成 24 年度に国立精神・神経医療研究センタ
ー、滋賀医科大学において実施したもの及び平成 25 年度以降に一般社団
法人認知行動療法研修開発センター、国立精神・神経医療研究センター
において実施したものに限る。)
・ 日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成 29
年度以降に実施されたものに限る。)
・ 一般財団法人公認心理師試験研修センターによる2日間の公認心理師
を対象とする認知療法・認知行動療法研修会
医-25