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疑義解釈資料の送付について(その2) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入
院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な
お、
「週」、
「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日
から月の末日までの1か月をいう。
問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院に
おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ
提出加算1又は2を算定することができるか。
(答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ
ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
(答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価
されているため、算定することができない。
問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定す
るのか。
(答)②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した
日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。
6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院し
た月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数
(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定すること
ができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができない。
問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数
表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診
断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ
算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数
に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができる。
DPC-14
院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。な
お、
「週」、
「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日
から月の末日までの1か月をいう。
問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院に
おいて、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ
提出加算1又は2を算定することができるか。
(答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、デ
ータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
(答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価
されているため、算定することができない。
問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病
棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定す
るのか。
(答)②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した
日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。
6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院し
た月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数
(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定すること
ができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができない。
問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数
表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診
断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ
算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数
に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができる。
DPC-14