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疑義解釈資料の送付について(その2) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-14 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検
査は医科点数表により算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-15 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表
の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定
することができるか。
(答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
問6-16 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、
区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、
医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができない。
問6-17 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像
診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき
算定することはできない。
問6-18 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても
包括評価の範囲に含まれるか。
(答)そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。
問6-19 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加
算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定で
きることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、
本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができる。
問6-20 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期
加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。
(答)算定することができる。

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