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疑義解釈資料の送付について(その2) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の
診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部
分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっ
ても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保
険者への請求額は変更されない。
問 15-10 診療報酬改定をまたいで入院している場合、5月診療分DPCレ
セプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。
(答)改定前の診断群分類区分による差額調整は5月 31 日に実施するが、入院
中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とす
る。
問 15-11 令和8年5月以前から継続して入院している患者で、5月に分岐
に係る手術等を行った場合、6月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の
手術等は、どのように記載するのか。
(答)5月に実施した手術等について、6月診療分のレセプトには改定後の点数
名称・Kコードによって記載する。なお、5月診療分のレセプトには改定前
の点数名称・Kコードによって記載する。
問 15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞
の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与す
るが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与
したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高
で算定することができるか。
(答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に
該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合につい
ても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K9
21」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。
問 15-13 播種性血管内凝固症候群(130100)等によって請求する際は、診療
報酬明細書の摘要欄に、厚生労働省 DIC 基準による DIC スコア又は急性期
DIC 診断基準(日本救急医学会 DIC 特別委員会)による DIC スコアを記載
することとされているところ、急性期 DIC 診断基準(日本救急医学会 DIC
特別委員会)について見直しが行われたが、摘要欄への DIC スコアの記載
に当たっては、見直し後の診断基準(JAAM-2 DIC 診断基準)に基づいて
記載する必要があるか。
DPC-33