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疑義解釈資料の送付について(その2) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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I技術を用いる場合も同様か。
(答)そのとおり。
問 35 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19(1)で規
定する「アからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「IC
T機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使
用していること」とはどのような場合か。
(答)アの見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等については、
「患
者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を
使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止する
ことは差し支えない。」としていることから、適切に患者の状態を判断した
上で、1月当たりの平均で当該病棟の入院患者の概ね2割以上が当該機器
を使用していること。
イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね
全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、
当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。
【看護・多職種協働加算】
問 36

「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを 25 対
1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しな
くても算定できるのか。
(答)算定可能。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制
加算】
問 37 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準における「単
品単価交渉」とは何を指すのか。
(答)
「単品単価交渉」とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々
の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個
別品目ごとに取引価格を決める交渉をいう。なお、取引先と個別品目ごと
に取引価格を決めていたとしても、例えば、次に掲げる交渉については、
単品単価交渉に該当しない。
ア 総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。)
イ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
医-11