よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その2) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【口腔機能実地指導料】
問5 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔
機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導
方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)
に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそ
れぞれ受講した場合も該当するか。
(答)該当する。なお、届出に当たっては、
「特掲診療料の施設基準等及びその
届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第
8号)別添2の様式 17 の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。
問6 「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、
「B001-2―2」
口腔機能実地指導料を算定できるか。
(答)口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。
【訪問歯科衛生指導料】
問7

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通
知(3)
、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)
及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患
者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載すること
とされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

(答)カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすること
は可能。なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令
和6年4月 12 日事務連絡)別添3の問 12 は廃止する。
【画像診断】
問8

画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分
の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合にお
ける、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。
① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影によ
り1枚撮影した場合
② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層
撮影により1枚撮影した場合
③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影
した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚
撮影した場合


歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚
歯-2