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疑義解釈資料の送付について(その2) (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うた
めに歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合
⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影し
た後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した
場合
(答)それぞれ以下のとおりである。
① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定
する。
②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。
なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リー
マーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填
材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所
定点数により算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1】
問9
病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算
定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の
調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテ
ーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。
(答)算定可能。
【病理診断】
問 10 「別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合
は、2回を限度として算定する。」としているが、上下若しくは左右の同
一の組織に病変が生じている場合はそれぞれ算定可能か。
(答)それぞれ病理診断が必要な場合は、2回を限度として算定可能。
歯-3
めに歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合
⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影し
た後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した
場合
(答)それぞれ以下のとおりである。
① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定
する。
②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。
なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リー
マーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填
材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所
定点数により算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1】
問9
病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算
定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の
調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテ
ーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。
(答)算定可能。
【病理診断】
問 10 「別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合
は、2回を限度として算定する。」としているが、上下若しくは左右の同
一の組織に病変が生じている場合はそれぞれ算定可能か。
(答)それぞれ病理診断が必要な場合は、2回を限度として算定可能。
歯-3