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疑義解釈資料の送付について(その2) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施してい
ない月も医療機関別係数に合算することができるか。
(答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであ
り、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することが
できる。
問5-4 地域医療支援病院であって、紹介受診重点医療機関として公表され
た病院において、医療機関別係数は区分番号「A204」地域医療支援病
院入院診療加算及び区分番号「A204-3」紹介受診重点医療機関入院
診療加算に係る機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を機能評
価係数Ⅰに合算すること。
問5-5 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点
数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
(答)医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出
加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係
数に合算すること。
問5-6 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対
象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰ
を医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特
定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算
に係る機能評価係数Ⅰ)
(答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるた
め、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるので
あれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数
に合算することができる。
問5-7 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実
施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできる
のか。
(答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算
1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表におい
て週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院
DPC-13