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疑義解釈資料の送付について(その2) (88 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【特定薬剤管理指導加算3】
問 20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更
を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患
者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指
導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答)自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算
定可能。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業
務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかり
つけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
を算定可能であるか。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指
導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載する
こと。
【かかりつけ薬剤師訪問加算】
問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理
方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供
した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよい
か。
(答)患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定する
こと。
問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同
一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が
不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等
に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。
【届出関係】
調-6
問 20 令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金について、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当の徴収となる変更
を踏まえ、過去に長期収載品の選定療養に関する説明を既に行っている患
者に対し、当該変更について改めて説明を実施した場合、特定薬剤管理指
導加算3(ロ)を算定することは可能か。
(答)自己負担額が変更となる医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算
定可能。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問 21 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業
務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかり
つけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
を算定可能であるか。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指
導等の内容等に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載する
こと。
【かかりつけ薬剤師訪問加算】
問 22 患者又はその家族等の求めに応じて、患家を訪問して、服用薬の管理
方法の指導及び残薬の整理等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供
した場合に、かかりつけ薬剤師訪問加算の算定はどの時点で行えばよい
か。
(答)患家への訪問後に、当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定する
こと。
問 23 調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務を行い、同
一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が
不在であった場合も、かかりつけ薬剤師訪問加算は算定可能か。
(答)算定可能。ただし、服薬管理指導料1のロ又は2のロと併せて算定する際
には、患家を訪問した旨、患家における残薬状況、実施した指導等の内容等
に加え、かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載すること。
【届出関係】
調-6